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税理士が書面添付制度において、添付書面に虚偽記載を行った場合の罰則とは?

「書面添付制度」というものがありますが、そこで税理士が虚偽の記載を行った場合、具体的にどのような罰則を受けるのでしょうか。 いろいろ調べても、「厳しい罰則規定がある」としか書かれておらず、具体的な罰則内容が分かりません。 どなたか、御存じの方、ご教授くださると助かります。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • asaminami
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回答No.1

おはようございます。 税理士への処罰を決めた条項は「税理士法」の44条から48条までです。 http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM#s5 税理士のお方ならばご理解あるはずですが、そうでない方が、このような質問をされて どうされるのでしょうか?

6k9k
質問者

お礼

ありがとうございます。 ~添付する書面に虚偽の記載をしたとき、~、第44条に規定する懲戒処分~ ↓ (1)戎告、(2)1年以内の税理士業務の停止、(3)税理士業務の禁止 ということですね。 戒告って厳重注意みたいなものでしょうか。 あまり厳罰じゃないような・・・ > 税理士のお方ならばご理解あるはずですが、そうでない方が、このような質問をされてどうされるのでしょうか? →税理士の仕事について個人的に調べてます。

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