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計上書面の添付の違い(商業登記)

どなたか、教えていただけないでしょうか? 商業登記の添付書面に付いてですが、 資本剰余金の額を減少して、資本金に組み入れた場合の添付書面は、 資本剰余金の額が計上されていたことを証する書名なのでしょうか? それとも、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されていたことを証する書面なのでしょうか? この区分けがよくわかりません。 株式会社と持分会社で分けているようでもないようなので。

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  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.1

資本剰余金の額が計上されていたことを証する書面です。 (資本金の額の増加による変更の登記) 商業登記法 第69条 資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。 なお、具体的には代表者の作成に関わる証明書等が該当します(平18.3.31民商782号通達)

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 わかりました。

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