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履歴書に虚偽事項を記載すること

履歴書に虚偽事項を記載すること このことについて、アルバイト&パートなどの項で他にスレッドが立っているのですが、改めてこちらでお伺いしたいと思います。というのも、前述のスレッドを見ると、履歴書に虚偽の事項を記載すること(偽名を使う、住所を偽る等の行為)は、あまり大したことにならないとか税務課の人はそこまで細かいことを気にしていないといった記述が何件か見られるのです。あくまでも、私がテレビ番組から得た情報なのですが、住宅ローンの契約書や自動車保険の申込書など、お金が関わる重要な書類に虚偽事項を記入すると、私文書偽造、すなわち詐欺罪に該当するという事例もありました。やはり履歴書も、就業するために必要な書類であり、給与や税金にも関わるものなので、お金が関わる重要な書類にあたるのではないかと思うのですが。 やはり、履歴書に虚偽事項を記入するのは詐欺罪に該当するのでしょうか。それとも、雇用者にバレた際に軽く注意されるなどといった道徳・倫理的な問題として扱われるのでしょうか。詐欺罪に該当するとお答えになった方は、どの程度の罰則(懲役・罰金・起訴の有無等)が科されるのかもご記入いただければと思います。よろしくお願いします。

noname#111464
noname#111464

みんなの回答

noname#117587
noname#117587
回答No.6

オウム信者が偽名で履歴書書いて使ったのが有印私文書偽造同行使罪で有罪になってます(最決平11年12月20日)。だから虚偽記載の内容を限定せずに犯罪にならないというのは明らかに間違いです。 ただし詐欺罪には普通はならないかと思います。履歴書によって財物とか財産上の利益を交付させるというわけではないので(雇用してもらうのはそれ自体は財産上の利益には当たらないでしょう)。 偽名など人格の同一性が認められなくなる事項以外の虚偽記載だと有印私文書偽造にはなりませんが、私文書偽造罪になる可能性は理論的にはあります。仮になるとしても実際のところは軽微なものでは当罰性が低いので摘発されることはほとんどないと思いますが、例えば一定の資格を有する職種で無資格者が資格を偽るような場合だと、当罰性が低いとも言い切れないので摘発を受けても不思議はないと思います。もっともその場合、資格の存在を証明する何らかの文書を別に偽造していることが多いでしょうから、そちらで摘発されると思いますけど。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

法的には犯罪にはなりません。 それどころか、懲戒解雇すら「業務に大きく影響する虚偽でなければならない」と判例で出ています。 給与は業務に対して発生するものですから、その業務さえちゃんと行えば給与を支払わなければいけません。 そうじゃないと、どうでもいいような小さな嘘に対してでも解雇権を行使できてしまい、労働者の権利が守れなくなってしまいますよね。 懲戒解雇の妥当性については幅広い解釈が出来るので、名前や住所の虚偽でも解雇出来る可能性は十分にありますし、もし会社に損害を与えることがあれば民事上の損害賠償を求めることは出来ます。 しかし刑法上の罪にはならないので罰則を与えることは不可能です。

noname#111360
noname#111360
回答No.4

履歴書で虚偽記載で多いのは、学歴や職歴ではないでしょうか。 氏名や住所を偽ったところで、本人に有利になるものでもありませんし、簡単にバレてしまいます。 雇用者にバレたら解雇されるでしょう。 詐欺罪ではなく、私文書偽造・同行使の罪になるでしょう。 住宅ローンを借りるのには、所得の証明書をはじめ必要な書類を提出しなければなりません。 そういう書類を偽造するなどすれば詐欺罪が成立すると思います。 自動車保険であれば、事故の当事者同士が故意に事故を起こし、保険金をだまし取るような場合が、詐欺罪になります。

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.3

履歴書に偽りの情報を記載してもそれを受け取る側の対応次第ってとこでしょう。 特に、アルバイト程度なら身元はしっかりしているのかくらいの確認と思います。 お金に纏わる契約は、「嘘偽りはございません」とした署名欄があったりしますよね。ですが、履歴書とはちょっと違った意味合いのものです。 以前、私の存知ない会社から連絡がありました。 「○○さんをご存じか?提出された履歴書に御社で2年間働いていたとの記載があります。」 まったく、知らない旨を申し上げたところ、 「住所、連絡先電話番号もどうやら御社のようです。学校卒業までけっこう掛った理由は、そちらで働きながら勉強していたのかと思ったのですが、・・・わかりました。」 とした追跡調査なんでしょうね。この結果は知ることにはなりませんでしたが。 倫理観の問題だろうし、詐欺罪は大げさでしょう。 これにより多額の損害を被ったなんてことは聞いたこともありませんしね。 就職後、時間が経っていればさしたる事とも思えないと考えます。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

ご質問文では余り気になされて居ないと感じる『労働基準法』の情報を書くと 『労働法全書』と言う六法の380ページ目に、労働基準法第20条に関する参考判例が載っておりますが、その頭の部分を少し書くと 『いわゆる、経歴詐称を理由として懲戒解雇するには、その経歴詐称の内容が重大で、従業員の採用、賃金、待遇、職種、配置その他の労働条件の決定を誤らせ、企業秩序を著しく乱す程度のものでなければならない(大阪高45.2.18)、経歴詐称行為が懲戒処分事由たるためには経歴詐称が雇入契約締結の際、信義則に違反してなされたというだけでなく、その後引き続き使用者への欺網状態であり、具体的に企業秩序違反の結果を生ぜしめことが必要である(大阪高37.5.14)』 このようになっております。 ご質問内容から離れた記載でありますが、情報の1つにでもなれば幸いです。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

履歴書が必要な場合は、ほとんどが就職に関します。それらに記載されるものは 氏名、ふりがな 性別 生年月日、満年齢 郵便番号、現住所 電話番号 連絡先(現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入) 学歴、職歴 資格、免許、検定○級(英検)、TOEIC○点など 賞罰(最近の市販履歴書には欄を設けていないものもある) 志望の動機 本人の希望(給料、職種、勤務時間、勤務地など) 通勤時間 扶養家族(配偶者除く)の人数(最近の市販履歴書には欄を設けていないものもある) 配偶者およびその扶養義務の有無(最近の市販履歴書には欄を設けていないものもある) 本人が未成年の場合は、保護者の氏名、郵便番号、住所、電話番号(最近の市販履歴書には欄を設けていないものもある) などで、虚偽事項を記載しなければならないような条項はないはずですが、敢えて記載されて採用された場合は、採用の取り消しあるいは懲戒解雇の処分を受けると、就業規則が完備された会社なら100%、規則にこの条文が記載されています。 偽名を使っても住民票の提出を求められますから、使う意味がありません。又、税務署は、履歴書に関与すべき立場にありませんから、どのような経緯で書かれてるのでしょう。 これら記載事項に虚偽が発覚した場合、企業側にそのために損害を与えた場合は弁償をしなければいけませんが、前述のごとく、住民票の提出や、社会保険証の提出や、市町村民税の徴税などで、簡単に発覚するものです。

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