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治療費の請求はできますか?

ボランティア団体に所属中、(犬の保護)ボランティア団体に所属をしていない家族が保護中の犬に噛まれました。 団体側では保険に入っていなく、 団体の代表が傷害保険を申請しましたが 「預けた時点で 責を外れているので、支払適用外」と 保険会社から いわれました。 こちらは 手の一部を切断し、後遺障害&感染症による 臓器不全の合併症で 現在も命に関わる治療を2ヶ月近く継続中ですが、治療費等はすべてこちらで 負担している状態です。

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  • ベストアンサー
  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.3

飼い主の責任です。 犬の持ち主に請求されてください。

rrr091011
質問者

お礼

飼い主が不明なので・・・ 難しいですね。

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その他の回答 (2)

回答No.2

法律を勉強中のものです。参考まで。 第七百十八条  動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。 2  占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 質問文からは詳細は不明ですが、咬まれた時にリードを持っていた人(管理している人)が責任を負う、ようです。 (管理する人、所有者も相当の注意をしていれば、責任をのがれます) ですから、犬が咬んだ時、団体の人が、リードを持っていたのなら、 団体が責任を負う事になりますが、団体が犬を預けた後、犬に咬まれたのであれば、団体には責任を負う必要はありません。 >団体の代表が傷害保険を申請しましたが 団体の代表が団体の障害保険を申請したのなら、 >「預けた時点で 責を外れているので、支払適用外」 は、正当な主張です。

rrr091011
質問者

お礼

こちらは 受け入れを拒否したのですが 次の訓練所が見つかるまで の 3日間という約束を 延々と伸ばされた矢先でした。 難しそうですね。

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noname#99860
noname#99860
回答No.1

補足願います。 犬とは、「保護対象である野犬」とかでしょうか? > 預けた時点で とは?「犬」を質問者さん宅に預ったのでしょうか? > 団体に所属をしていない家族が なぜ団体に無関係な家族と犬が噛まれるほど近い距離で檻もない? 状況になっていたのでしょうか? それは「正しい状況」ですか? > 治療費の請求 請求するのは自由ですが、本当は「もらえるか」を知りたいのですよね。 詳しくないので的確にお応えできませんが、 法律的・契約内容の上で管理者や保険会社の落ち度、明記してない部分など 突っ込める箇所があるなら可能性はあるでしょうが、 でも「酷いケガをし、多大な費用がかかってるの」は理由にはならないでしょう。 保険の方は、「支払い対象でないのが明確」なら無理でしょう。 管理者は...現状「野犬」なら「飼い主」はいないわけだし、「質問者さんが自宅に預かってる」なら もしかしたら「管理者は質問者さん」という扱いになるのかも知れません。

rrr091011
質問者

補足

補足致します。 「飼育放棄」をされた ペットです。 一般家庭で 保護し、里親を捜すという ボランティアを していました。 (過去に 2度の噛みをして放棄されてます) 家の者が 庭に居るときに 突然噛まれた状態です。 (鎖に係留) 2ヶ月近く 家に居たので大分慣れてきた矢先のことです。 相手の保険屋さんは 「損害賠償責任」は 発生しない とのことを 述べていました。 「訴訟を起こせば 賠償責任に値します」と 言っていたのですが。

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