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自動車保険請求について教えて下さい
去年の2月に知人の車に同乗中、事故にあいました。過失は知人が2割とのことです。双方とも任意保険に加入しており、知人側の保険でも搭乗者傷害保険と人身傷害保険が使えることになってます。 私は現在通院中ですが、相手側保険会社より後遺傷害申請をして示談してほしいと連絡があり、示談する方向で話を進めることになりました。まだ申請はしてませんが、恐らく後遺傷害12級になるはずとのことです(今までの治療費は相手側が支払いです) 説明によると自賠責120万限度額を越えてしまっているので、任意保険基準となり過失による減額があると言われました。 しかし色々調べたら説明が違うような感じがしてきました。 ①知人にも過失があれば共同不法行為として双方の自賠責が使えるので限度額が240万になるそうですが、240万を越えたら任意保険基準になるのでしょうか? ②同乗者には過失減額がないともありましたが、知人に過失があっても私への保障は減額ないということでしょうか? ③後遺傷害保険金はそれぞれから同じ額が合算して支払われるのでしょうか? ④知人側の自賠責を使う時はどうすればいいのでしょうか、相手側だけでなく知人側の方にも請求をしなくてはいけないのでしょうか? たくさん質問して申し訳ありませんが、調べるほど混乱してしまったので教えていただけるとありがたいです。
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- oshiete-q
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A1.相手側友人側双方の自賠責保険が利用できるので、通常120万円の枠が2倍の240万円となります。なお後遺障害要は別枠です。 A2.好意同乗による減額というのは自賠責保険ではありません。また任意保険(対人賠償)の際は減額がある場合も考えられますが、人身傷害補償保険があるということなので、心配無用ということです。 A3.合算とかダブってということではなく、ふたつの自賠責保険をひとつの保険とみなして保険金が払われることになります。 A4.どちらか一方のみではなく、初めから一体の保険とみなし処理を進めます。
お礼
回答ありがとうございます。すっきりとよくわかりました。 とてもわかりやすい回答で助かりました!