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抗告について

高校の現代社会の政治(司法分野)について質問です。 司法分野の勉強をしているときに感じた疑問なんですが、抗告や特別抗告と、一般の控訴・上告との違いがいまいちわかりません。 資料集によると、抗告とは「判決ではなく、命令・決定に対する不服の申し立て」であると書いてあるんですが、命令・決定は判決の一環として裁判所が出すものなのですから、命令・決定に不服があるということは、つまりは判決に不服があるということで、普通に控訴・上告すれば良いのではないのですか? 回答よろしくお願いします。

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noname#107171
noname#107171
回答No.1

控訴・上告の中で処理できるものについては控訴・上告の中で処理されますが、本案との関係が密接でない派生的な事項に関する判断についての争いを早急に決着させた方がよい場合や、終局判決に対する上訴では争う機会がない場合には、決定・命令に対する独立した簡易な上訴手続きを認める必要があるため、抗告手続きが存在しているようです。

oizumi
質問者

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