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外国人参政権
2011年 2月変更(@wwbc)の回答
- 2011年 2月変更(@wwbc)
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事は国民主権に関する問題ですから、外国人参政権の立法についての国民投票を実施すればよいのですよ。 最近の世論調査では、外国人参政権に反対する国民が圧倒的に多数であるそうであります。(すぐ下の回答者さんの言ってる通り) 民主党とその他の一部政党が外国人参政権を政治主導による独断で法制化して良い問題ではない。 民主党のマニフェストにも外国人参政権についてはノータッチですし。(マニフェストが国民との契約書であるというゴタクを本気にするのなら、民主党と国民の間での外国人参政権立法化の契約はされていない) 憲法には参政権について「国民固有の権利」であると明言されています。 この国民(成年者)に「保障」された参政権に加え、憲法上そして法理念的に保障されていない外国人参政権を付属させるかどうかは、専ら主たる主権者である国民の判断です。 分かりやすく言えば、国民の参政権は剥奪する事の出来ない固有の第一義的な権利であるが、外国人の参政権は「無くとも良い物」であり、「保障されてなく」、「従属的な物」です。この従属的な外国人の参政権を外国人に与えるかどうかは、第一義的権利を持つ国民の判断による。 この国民の判断・意志を問わずして、それぞれの政党が法案提出できるイワレは無い。 また、外国人参政権によって第一義的権利を損なわれた国民(国民の一部)が、外国人参政権廃止を求めて運動をすれば、その廃止運動に応じなければならない原理でも有ります。 ■■■■■■■■■■■■■■ 根本問題として、有っても無くてもどちらでも良い従属的な権利である外国人参政権を実施する前提として、全ての国民の同意が必要。 ■■■■■■■■■■■■■■ 一人の国民たりとて反対するならば、外国人参政権は実施できない原理。国民一人一人が第一義的権益者なのですから。 ま、全ての国民と言っても語弊もあるので、有意な比率で反対する国民集団があれば、実施は見送るべき。そういう問題です。 以下、ちなみに、 鳩山とかは主権の意味が良く分かっていないんだと思うのです。 つい最近も18歳以上の未成年者にも選挙権を与えるべく、早急的積極的に動かねばならないが、法律上の成年者の定義見直しは早急にやるべきではない…とも言ってましたね。 憲法第15条第3項に、「成年者」へ選挙権を保障する旨書かれていますが、未成年者へ選挙権を与えるのであれば、18歳以上を成年者であると定めればそれで良いのであります。 18歳以上の未成年者を成年者と再定義せずに、保障されていない選挙権を18歳以上の未成年者に付与する… なんか、こういう所でも鳩山のバラマキ感覚、政治感覚のおかしさが見えてしまう。
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