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雇用保険の認定・支給期間

10月末に自己退職 所定給付日数が120日の場合、 1、離職票を職安に提出してから、基本手当の支給を全てもらうまでの流れと期間を教えて頂きたい 2、何回職安に通わなければならないか? 3、基本手当を満額もらうためには、最後の認定日以降に就職したら良いのか?

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回答No.2

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>10月末に自己退職 ということは給付制限があるということですね。 >1、離職票を職安に提出してから、基本手当の支給を全てもらうまでの流れと期間を教えて頂きたい 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 >2、何回職安に通わなければならないか? 6回ぐらい。 >3、基本手当を満額もらうためには、最後の認定日以降に就職したら良いのか? それは本末転倒ではないですか? この就職難の時代に、満額もらったらすぐに良い職に就けると思いますか? 満額もらう以前に良い職が見つかっても、満額もらうまではパスしてしまうのですか? 今のご時世ではよほど運が良くない限り、一生懸命職を探しても、恐らく120日が過ぎても良い職が見つかる可能性は相当低いでしょう。 それどころかその後3ヶ月、いや半年、あるいは1年たっても職が見つからないと言うこともありえます。 もし良い職が見つかれば、満額もらっているもらっていないは二の次三の次だと思いますが。 その後の人生を考えれば、失業給付など僅かな金でありそれに目を奪われてチャンスを逃すのは愚かだと思いますが。 ただ考え方は人それぞれです、質問者の方の人生ですからどうするかを決めるのは質問者の方自身です。

kotake12
質問者

お礼

解りやすい説明ありがとうございます。参考にさせていただきます。 初めてのことなので、不安だらけで困ってました。 失業手当は微々たるものなんですね。先に就職先を探すべきですね。的確なアドバイスありがとうございました。

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