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雇用保険の支給、認定日の回数について教えて下さい。

私の場合、給付日数90日で、給付制限無しです。 離職票を提出したのが5月17日。1回目の失業認定日が6月14日。 質問(1)  離職票をだした7日後から、6月13日までの、 21日間分が、1回目の認定日の後で支給されるんですか? 質問(2)  もし質問(1)が正しかった場合、 2回目の認定日(7月12日)の後に、28日間分の支給。 3回目の認定日(8月9日)の後に、28日間分の支給だと思うんですが となると、合計77日間になります。、 という事は、認定日は4回あるという事ですか? 質問(3) その場合、残りの13日間分は、4回目の認定日の後に支給されるという事でしょうか? ネットで検索してもよくわかりません。ご存じの方教えて下さい。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

初回認定で必ずしも21日受給可能とは限りません。 確かに雇用保険申請と初回講習と雇用保険説明会の3点で一応求職活動は満たしますが、期間中の就労日数は当然支給カットになります(就業手当が代わりに支給される場合あり)。 同様に以降の認定日でも失業給付金が必ず受けられるとは限りません。更に就労が4週間合計で80時間に到達すると全部不認定になります(雇用保険の加入水準に達する為)。 バイトで週20時間以上の仕事が決まった場合、一旦採用証明書を提出して手続きを中断し、離職したらまた再開手続きをします。 海外留学なんてあれば、支給中断の手続きも必要に(要事前相談・認定日を出国前日に変更・受給期限延長の可能性あり)。国内旅行は問題無いです(旅行先で仕事が見付かる可能性ありだから)。 このように必ず90日を連続して受給とは限らないのです。早く仕事が見付かれば再就職手当も出ます。よって認定日は4回とも言い切れません。職安により求職活動には内容が異なる場合(東京労働局は「求人検索に安定所指導を付さない」から求職活動にならないが神奈川労働局は「安定所指導を付す」から求職活動になる等)もありますし、更に「安定所の紹介でも書類選考はノーカン」なんて場合さえ。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>質問(1)  離職票をだした7日後から、6月13日までの、 21日間分が、1回目の認定日の後で支給されるんですか? そうです。 >質問(2)  もし質問(1)が正しかった場合、 2回目の認定日(7月12日)の後に、28日間分の支給。 3回目の認定日(8月9日)の後に、28日間分の支給だと思うんですが となると、合計77日間になります。、 という事は、認定日は4回あるという事ですか? そうです。 >質問(3) その場合、残りの13日間分は、4回目の認定日の後に支給されるという事でしょうか? そうです。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

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