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河川法施行令のことについてですが

traitor_の回答

  • traitor_
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回答No.3

この場合の『この限りではない』を言い換えれば「除外する」です。 従って許される範囲というのは「通常行われる行為」のみです。 『通常行われる』とは「自分がいつもやっている」というだけではこれに該当しません。 「社会通念上(一般的に、常識的に)」通常行われるものであるという「蓋然性」がなければなりません。

shige1306
質問者

お礼

大変短くてわかりやすい回答ありがとうございました。

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