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河川法施行令のことについてですが

この河川法施行令の第十六条の四に 「河川区域内において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない」 とあるのですが、これはどういう意味ですか。 つまり、どこまでが許される範囲なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.2

>では、この「限り」とは、どんな行為までが許せて、どんな行為からが許されないのですか? 「限り」とは制限のことです。制限には「許可」と「禁止」の二種類があります。 「許可」は、一般に広く禁じられていることについて、特定の条件下に限りその禁止を解除すること。「禁止」は、その逆で、一般に広く認められていることについて、特定の条件下に限り行為を禁ずることです。 河川法施行令16条の4は、まさに後者です。ですので、「どんな行為までが許されて」という趣旨の規定ではありません。禁止行為以外は、【法の目的に反しない限り、】許されるのです。ただし、この条文で禁じられていない行為であっても、他の法令や条文で禁じられている可能性がありますので、ご注意ください。 河川法の目的は、「河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進すること」(河川法1条)です。 つまり、 1.「公共の安全保持」と「公共の福祉の増進」のために、国土の保全開発をする。 2.その一環として、河川の総合管理をする。 3.具体的には、災害発生の防止、河川の適正利用、流水の正常機能の維持、河川環境の整備保全をする。 ということです、そこで、この目的に反する行為について禁止することにしたわけです。ご質問の河川法施行令16条の4に規定されている禁止事項は、そのうち「河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為」についてです。当該条文を確認しておきます。 第十六条の四  何人も、【みだりに】次に掲げる行為をしてはならない。 ※「みだりに」とは「分別なく」という意味ではなく、「許可なく」とか「資格なく」といった意味です。 一  河川を損傷すること。 二  河川区域内の土地(略)に土石(略)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。【ただし、河川区域内において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。】 三  次に掲げる区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れること。(略) ご質問の「限り」というのは、第2号のことですので、河川区域内における農林漁業者の通常行為で【禁止されない】のは、「土砂、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること」だけであり、第1号や第3号は、農林漁業者の通常行為であっても、他と変わりなく禁止されます。 「農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為」という文言は、一種の「決まり文句」であり、国の法令ではご質問の「河川法施行令」のほか、「自然公園法施行規則」「景観法施行令」「都市緑地法施行令」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」「近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令」「首都圏近郊緑地保全法施行令」「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令」などでも似たような表現が用いられています。 いずれも、自然環境や景観を守り、過度な開発を規制するのが趣旨なのですが、農林漁業は元々自然とともに営まれており、その規模も小さいため、規制には及ばないという趣旨です。 一般論としてはここまでです。個別具体的な事例については、河川管理者に照会してください。河川管理者は河川や地域により異なります。○○市の××川と具体的に明示していただければ、河川管理者や問い合わせ先を回答することができます。

その他の回答 (2)

  • traitor_
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.3

この場合の『この限りではない』を言い換えれば「除外する」です。 従って許される範囲というのは「通常行われる行為」のみです。 『通常行われる』とは「自分がいつもやっている」というだけではこれに該当しません。 「社会通念上(一般的に、常識的に)」通常行われるものであるという「蓋然性」がなければなりません。

shige1306
質問者

お礼

大変短くてわかりやすい回答ありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

「河川区域内の土地…に土石(砂を含む…)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。ただし…この限りでない。」と。 想像ですが、農作業していて収穫物、たとえば引き抜いた大根の土砂を洗い流すとか、昔ながらの川とともに生活してきた人の行為まで律するのはどうかかと。

shige1306
質問者

補足

なるほど、確かに僕もそうだと思います。 では、この「限り」とは どんな行為までが許せて どんな行為からが許されないのですか? ご意見まってます。

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