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公務員の個人的責任

law_amateurの回答

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回答No.4

 地方公共団体が30年の賃貸借契約ができないかどうかは私では分かりません。  ただ,あなたがおっしゃりたいのは,30年間解約のできない賃貸借契約を結んだために,地方公共団体が無駄な土地を借り続けなければならず,地方公共団体に損害が生じるということですね。  賃貸借契約は,必然的に賃料の支出を伴いますから,これは,いわゆる財務会計行為(公金の支出,財産の取得,管理若しくは処分,契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担=地方自治法242条1項)に当たると考えられます。そうすると,そのような公金の支出,あるいは契約の締結が違法又は不当であり,それによって地方公共団体が損害を被っているという場合には,その地方公共団体の住民は,まず,当該地方公共団体の監査委員に対して監査請求(地方自治法242条)をし,それで損害が回復されない場合には,住民訴訟により,当該地方公共団体を被告として,そのような違法な賃貸借契約を締結したり,その賃貸借契約に基づいて違法に公金を支出した公務員に対して,損害賠償を命ずることを求めることができるとされています(地方自治法242条1項4号)。  この訴訟は,かつては,住民が直接に公務員に対して損害賠償を求める訴訟を起こしていたのが,最近の法律の改正により,地方公共団体が賠償命令を出すよう請求する訴訟に変更されたものです。  なお,私としては,質問の賃貸借契約や,それに基づく公金の支出が違法かどうか,あるいは不当かどうかは判断できません。

nobu_s
質問者

お礼

ありがとうございました。 地方自治法242条1項4号 について、検討してみたいと思います。

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