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公務員の個人的責任
地方自治体が土地の借用について約30年の賃貸借契約を結びました。しかし、首長が変わったことにより、その土地に建設する予定であった施設の建設が取り止められ、賃貸借契約の撤回を求めることとなりました。 しかし、この契約には「公共の用に供しなくなった場合は、・・・」といった民法で定める契約を解約する権利を留保していませんでした。このため、解約に当たっては地権者の意向が全てとなるわけです。解約しないといわれたら借り続けないわけにはいかないと思います。 こんなずさんな契約を結んだ(結ぶことを許可した)公務員は賠償責任を負わないのでしょうか? 地権者へは地方公共団体が賠償を行うこととなりますが、地方公共団体が契約を担当した(許可した)職員に賠償を求めることはできないのでしょうか????? 公務員って何をしても責任は無いの?????????
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