• ベストアンサー

公務員の個人的責任

ma_の回答

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

まず、これだけの文章では、あなたがどういう立場でなぜこのことで不利益を被るのかがわかりません。多分、一市民として、お怒りになられているのではないかと推測致します。 また、公務員も単独で契約を結んだわけではなく、その市としての政策にもとづき、建物を建てるのを前提で契約を結んだはずです。 借りる時には、30年間借りることを条件で借りたわけであり、もしかしたらそれ以内でも返却するかもしれないという契約をすれば、当然地権者としては、相場よりも高い賃料を設定せざるをえないし、なるべくならそういう不安定な条件で土地は貸さないはずです。 長野県のダム問題でも建設中止により費用が発生し、かえって建設するよりも費用がかかるケースもでてきたようです。知事選の直前にダム建設のためのボーリング費用をさせたため、業者もまさかキャンセルにならないだろうということで、重機を発注するなどしたようです。だからといって、前知事の責任を問う声はなかったとおもいます。 首長が変わったということは、市民も政策の変更を是認したことになります。政策変更にかかるコストがかかったとしても、それは、一般市民の信をうけた市長の責任で行っていることであり、現場公務員の責任ではありません。 市役所としてすべきことは、キャンセル料をいかに低くしてもらうかという交渉をすべきでしょうし、駐車場や転貸などの方策を模索すべきだとは思います。 前市長を始めとする組織として動いた公務員には責任はありません。どうしても責任を追及したいなら、建築しようとした建物が公共的な利益がないムダ使いだということで、背任行為として、前市長をうったえるべきでしょう。 ただし、これも、よっぽどの理由でないと認められないでしょう。

nobu_s
質問者

お礼

>もしかしたらそれ以内でも返却するかもしれないという契約をすれば、当然地権者としては、相場よりも高い賃料を設定せざるをえないし この点については気がつきませんでした。 確かに解約権を留保した場合の賃貸借料は、留保しない場合よりも高くなりますよね しかし、気が収まりません。

関連するQ&A

  • 不法行為を行った公務員の法律上の賠償責任追及について

    憲法第17条において「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」という規定がありますが、この場合、不法行為を行った公務員は賠償責任を負わず、国又は公共団体が賠償責任を負うと思います。 (1)ここで仮に国が賠償責任を負った場合、国は公務員個人に求償できるのでしょうか? (2)憲法上公務員が賠償責任を負わないとしても、民法上709条の不法行為責任により、賠償責任を請求されうるのでしょうか? (3)憲法上国が損害賠償を行った場合で、民法上公務員が被害者に対して損害賠償を行うケースもありますか?

  • 国家賠償法 公務員への求償権の立証責任について

    国家賠償法第1条第2項による公務員への求償権のことで伺います。 国家賠償法第1条第2項には、「公務員に故意又は重大な過失があつたときは、 国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 」と規定してあります が、故意又は重過失があったことの立証責任は、国又は公共団体にあるのか、 当該公務員にそれがなかったことについて立証する責任があるのか、どちらで しょうか? 通常、損害賠償請求の場合、被害者が加害者側の故意・過失を立証することに なっておりますが、やはり、国家賠償法のこの件についても請求する側である国、 公共団体の側に立証責任があるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 ○2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

  • 公務員が役所の物品を破損した場合について

    例えばですが、市役所の事務系職員が公用車を運転し、重過失や故意ではなく 通常の過失で、どこかの壁にぶつけて公用車に傷をつけてしまった場合、 賠償責任は誰にあるのでしょうか? 法的には、当該公務員が賠償する必要があるのか、それとも国又は公共団体 が賠償するのか。 国家賠償法の第1条に 「第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、 故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを 賠償する責に任ずる。 ○2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は 公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」 と規定してありますが、対外的なものではなく国又は公共団体内のものであっても、重過失 とはいえない過失であれば公務員に求償することができず、公務員自身が賠償する責任は ないのでしょうか? 役所の物品とはいえ、基本的には税金で購入したものであり、ある意味、対外的なんですが。

  • 公務員の業務中の不法行為は?

    会社員が業務時間中に第三者に対して不法行為をした場合は、当該会社員に民法709条に基づく損害賠償責任と、その使用者の両方に対して使用者責任を問うことができ、当該会社員のみ、もしくは使用者のみのどちらかのみに対して損害賠償請求ができると思うのですが、 公務員が第三者に対して不法行為をなした場合は、何を理由に損害賠償責任を問うことができるのでしょう?民法709条は関係なく、国家賠償法1条1項のみに基づき、賠償責任が問われることになるのですか? 国家賠償法1条1項は、「国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」と規定していますが、公務員が職務上第三者に対して損害を与えた行為は、そもそも「不法行為」とは呼ばないのでしょうか? どなたか教えていただけましたらありがたいです。

  • 国が賠償責任を負う場合の金の出所

    よく一般人が国や地方公共団体などの公の機関を相手に裁判を起こして国側が賠償責任を負った場合、その賠償金は誰が払うのですか?まさか税金でまかなうわけではないですよね・・・?

  • 電力会社との共架契約の責任を自分にもってきたい

    カーブミラーを電柱に設置するため、電力会社と共架契約を結ぶことになりました。 (今回、設置が私道上の安全のためのものなので、役所は介在してません) しかし、この電柱が立っている土地が自分の土地でなく、お隣の土地のため、電力会社との共架契約はそのお隣の方の名義になります。 ただ、今回のカーブミラー設置はお隣にとってはメリットがなく、うちがうちの安全のためにお願いして進めてもらっています。 そのため、電力会社との契約書では維持管理がお隣の責任になりますが、自分の責任になるようにしたいです。 お隣との今後の付き合いもあるので、お隣を安心させてあげたく、そのためにも法的に効力のある方法で対応したいと考えていますが、どのような方法が適切でしょうか? 試しに電力会社に契約者を自分にできないか話してみましたが、契約者は地権者として、自分にすることはできない、と言われました。 共架契約書で金銭的な責任が記載されているのは主に ・改修、除去の費用は地権者 ・第三者への賠償責任は地権者 あたりです。

  • 貸借契約

    初めて質問させていただきます。 仕事で土地を借りて構造物を建設することになっています。本来は,買収したいのですが,地権者の意向で賃貸借契約を締結しようとしています。 ここで困ったことが起こりました。土地の所有者はすでに亡くなって方で,その奥様が納税管理人として管理しております。相続の手続きはしたくないとおっしゃっており,その奥様と賃貸借契約を結ぶことになったのですが,そういうことは出来るのでしょうか。以前は,どうしても間に合わなくてそのような契約を締結したことはあったようなのですが,法的な根拠が分からなくて困っています。 よいアドバイスをお願いいたします。 なお,関係相続人は5名いらっしゃいますが,全員土地を貸すことには反対はありません。 よろしくお願いいたします。

  • 都道府県公務員の天下り先はどんなところですか?

    上級職国家公務員の天下り先での、補助金の中抜き・ピンハネが 事業仕分けで少し見えてきましたが、 都道府県などの地方公共団体にも、退職公務員を養うための 天下り用の団体はあるのですか? あれば、団体名を教えてください。

  • 国家賠償について

    国・公共団体が、加害公務員に対する選任・監督につき過失のないことを立証して、賠償責任を免れることはできない と言ってますが、国家賠償は公務員の故意、または過失によって成り立つものではないでしょうか? それで、過失がなかったのが立証されたら国家賠償はしなくてもよいではないかと思ってますが~

  • 条例の制定方法

    条例の制定は、地方議会がその議決により定めるもの(国では、国会が立法するように)と思っていました。 しかし、wikipediaを検索してみると、 条例: 地方公共団体が制定する自治法。地方議会がその議決により定めるものや、地方公共団体の首長が定めるもの(規則)、地方公共団体の委員会が定めるものなどがある。条例は法律の範囲内で制定される。 と、地方議会がその議決により定めるもの以外にも、 首長が定めるものや委員会が定めるものがあると驚いたのですが・・。 これってホントですか? 委員会自身が、条例として、議会を通さないで定められてしまうのですか? また、条例が成立したとして、それを公布するのは、首長・知事ですよね?