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配偶者控除について教えてください。

配偶者控除について教えてください。 私の職場の同僚の奥さんが12年務めた勤務先を出産の為に今年の7月31日をもって退職しました。 その奥さんの収入は今年の1月から退職した7月31日までの合計で145万円程度あったそうです。 この場合、同僚は8月の給与から配偶者控除又は配偶特別控除を受けることが可能なのでしょうか? 同僚に聞かれてもさっぱりわからず投稿させていただきました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>ただ私が一番知りたかったのは(言葉足らずで済みません)こんなご時世ですから、税法上の扶養対象者が増えた時点(今回のケースだと先日生まれたお子さんがその対象)ですぐにその月から控除されるほうが年末調整を待たずに同僚の手取り額もわずかながら増えるのではないかと単純に考えたわけです。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をすぐに提出すればそうなります。 ただ今が3月や4月であればそれもありと思いますが、もう10月ですからやったとしても11月分の1か月分のみになります。 しかも必ずもう一度年末に提出しなければなりません、つまり明らかに二度手間になるのです。 二度手間では出すほうも面倒だしそれを受け取って処理する会社の担当者のほうも面倒です。 恐らく会社の担当者からは年末に一度で処理してくれるように言われるのではないでしょうか、それを強引に押せば嫌味のひとつも言われ感情的なしこりも残るかもしれません。 そういうメリットとデメリットを差し引きして、いわばコストパフォーマンスを考えれば無理に今ではなく年末で良いのではないですか。

midnightOK
質問者

お礼

長々とお付き合いご指導いただきありがとうございました。 jfk26さんの言われるとおり時期が時期なのと、手間ひま考えたら確かに年末調整で対応するほうが良いかもしれませんネ! 本当にありがとうございました。同僚にもその旨伝えることにします。

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>つい先日お子さんが生まれたのですが… 【再掲】 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 今年の「年末調整」もしくは来年早々の「確定申告」で、扶養控除 1人分が追加されます。 >その子の毎月の扶養控除も来年1月の給与からと… だから、「扶養控除」とか「配偶者控除」とかの言葉を使う限り、1月とか8月とかはないということです。 もちろん、月々の源泉徴収額の算出にあたって「扶養親族等の数」はいつでも変えられますが、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払に過ぎず、「扶養控除」や「配偶者控除」が確定するのは、年末調整もしくは確定申告時のみであるということです。

midnightOK
質問者

お礼

>月々の源泉徴収額の算出にあたって「扶養親族等の数」はいつでも変えられます つまりここを聞きたかったんです。奥さんは7月時点での収入が145万円を超えているので扶養の対象にならないことはよく理解できました。 最終的に扶養控除や配偶者控除が確定するのは年末調整であることもわかりました。 ただ、生まれたお子さんをその月から扶養親族等の数に入れ同僚の毎月の手取額をわずかではありますが増やすことは可能ということですよね? 年末調整で納めた税金が還付されるのを楽しみにしているサラリーマンの方もいらっしゃると思いますが、逆に毎月の手取額を数千円でも多くもらいたいと考えている人がいるのも事実かと思います。まさに後者が私の同僚なわけで、mukaiyamaさんの言われる「源泉徴収はあくまでも仮の分割前払」であるなら、その毎月の前払い金額の精度を上げて(生まれたお子さんをその月以降の源泉徴収額の算出にあたっての「扶養親族等の数」にカウントして)年末調整時には限りなく±0に近い状態にすることは可能だということですよね?

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

その年の妻の1月から12月までの収入が103万までなら夫は配偶者控除を受けられます。 その年の妻の1月から12月までの収入が103万を超えても141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 その年の妻の1月から12月までの収入が141万を超えれば夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。 >その奥さんの収入は今年の1月から退職した7月31日までの合計で145万円程度あったそうです。 7月の時点ですでに141万を超えています。 >この場合、同僚は8月の給与から配偶者控除又は配偶特別控除を受けることが可能なのでしょうか? ですから今年は夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。 また来年は来年で今年の収入とは関係なく1月から12月の収入が新たに問題になります、妻が専業主婦で無職・無収入であれば夫は配偶者控除が受けられます。 >私の職場の同僚の奥さんが12年務めた勤務先を出産の為に その年の1月から12月の間に子供が生まれれば(例え12月31日でも)その年に扶養控除が受けられます。 ですから今年子供が生まれれば今年扶養控除が受けられます、年末に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と言う用紙が会社から渡されるはずですので、扶養親族の欄に子供の氏名・生年月日等の必要事項を記載して会社に提出すれば会社が処理してくれます。

midnightOK
質問者

お礼

わかりやすく丁寧な回答に感謝します。 つまりは、7月の時点で奥さんの収入が141万円を超えているので同僚の奥さんに対する配偶者控除、配偶者特別控除は受けられないということですね。よくわかりました。 ただ私が一番知りたかったのは(言葉足らずで済みません)こんなご時世ですから、税法上の扶養対象者が増えた時点(今回のケースだと先日生まれたお子さんがその対象)ですぐにその月から控除されるほうが年末調整を待たずに同僚の手取り額もわずかながら増えるのではないかと単純に考えたわけです。 お手数をおかけし大変申し訳ございませんでした。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>この場合、同僚は8月の給与から配偶者控除又は配偶特別控除を… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >7月31日までの合計で145万円程度あったそうです… 百歩譲って、8月給与から控除対象配偶者ありとして源泉徴収したとしても、年末調整では配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえも該当せず、12月の給与では多額の税金を徴収することになります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

midnightOK
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 毎月給与明細を見ているものの、このへんの仕組みは会社の総務任せでお恥ずかしい話ですが全くの無知でした。国税庁の『タックスアンサー』にも一度目を通したのですが、書いている文言がわからず断念した末ここに投稿させていただいた次第です。 つまり、同僚の奥さんが来年の1月以降も現在同様専業主婦として収入が見込まれない場合は、同僚は1月の給与から配偶者控除を受けられると考えてよろしいですか? また、つい先日お子さんが生まれたのですが、その子の毎月の扶養控除も来年1月の給与からと考えてよろしいでしょうか? お忙しい中、質問責めで申し訳ありませんが、ご回答いただけると助かります。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

> 145万円程  この金額では、上限を超えてしまっているので、控除対象外です。

midnightOK
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 もう少し詳しくお聞きしてもよろしいですか? DIooggooIDさんが言われているのは、8月以降今年12月までは控除対象外であって、来年1月以降同僚の奥さんが現在同様専業主婦のまま収入が見込まれない場合は配偶者控除は受けられると考えてよろしいでしょうか? つまり同僚の給料から配偶者控除されるのは来年1月の給料支払い分からということで間違いないでしょうか?

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