• 締切済み

バイトの有給について

現在スーパーでバイトをして三年半になります。 高校生の頃は週5、五時間でやっていました。 現在は大学生で契約は変わらぬまま、週2でやっています。 高校生のころから長くやっていたので有給が24日分たまっています。 一月にここのバイトをやめようと思っているのでできれば使い切りたいと思っています。 そこで質問なのですが、契約は変わらずに日と時間を減らした現状でもたまっている有給を使うことはできるのでしょうか? 出勤日を有給休暇にするのではなく、公休日を有給休暇にはできるのでしょうか? また、一月に使える有給休暇には限度があるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

ご質問者様の場合ですと、法的には比例付与されるため、有給休暇は多少あるかとは思いますが、有給休暇には時効がありまして有効期間は概略2年間です。 >週2 をいつからやっているかによって変わりますが,まあ1年の発生が5日程度として10日程度しかないんではないでしょうか。 法的にはですよ^^ (>週5、五時間を三年半とすれば12+14で26日あったかも知れませんが) ただし事業主さんがくれると言うならもらってしまいましょう←これ重要^^ さて取得に関してですが、保有している有給は労働日数が減っていようが行使できます。でも気をつけてほしいのは、有給は出勤すべき日にしか取得できません。 ですので公休日に有給の取得はできないのです。←これも重要 でも事業主さんが知らなければそのように処理してもらえるかも^^

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・有休の残日数があるなら、消化する事は可能 ・公休日は基本的には有休に出来ない(会社がOKすれば、週1日の公休を除いて、入れる事は可能:週1日の公休は労基法上の指定)

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