• ベストアンサー

バイトの有給について

私は週5で6時間働いています、ですが休憩が30分あります。 有給の条件の1つには、週30時間以上というのがありますが 私ではその30時間に達していないということで有給は取れないのでしょうか? また契約書には代替休暇、特別休暇無しと書いてあるのですが 私の職場は有給は無いってことですか? 契約書は法律に勝つのですか?

noname#232981
noname#232981

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

> 私ではその30時間に達していないということで有給は取れないのでしょうか? 質問のケースでは、週5出勤ならば、正社員が週休1日としても全労働日の8割以上出勤している事になるので、通常の有給休暇が付与されます。 ただし、有給使った場合に支払いされる賃金は、6時間勤務した場合の賃金って事になります。 | (年次有給休暇) | 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 出勤日が少ない場合でも、有給休暇は比例付与されます。 30時間って話は、この全労働日の8割を下回るケースで、週の労働時間が30時間以上なら通常の有給休暇付与、30時間を下回るのなら比例付与って話だと思いますが。 -- > また契約書には代替休暇、特別休暇無しと書いてあるのですが 代休は、休日出勤した場合に、別の勤務日に休みを取る制度ですが、必ず使わなきゃならないものでもないし、休日出勤手当てが支給されるなら、問題ないです。 特別休暇は文字通り特別な休暇ってだけの話で、理由や目的ごとに判断される事になるのでは。 例えば、勤務開始したばっかりだが、会社が有給の一斉付与を行ってる場合、有給の無い労働者については特別休暇を付与するのが望ましいって事にはなっていますが、法律では特に制限ないので、最終的には労使で話し合いして問題解決してねって話とか。 おおむね、法定の休日なんかに付加して会社が任意に与えるのが特別休暇って事だと、無くても法令には引っかからないハズですが。 > 私の職場は有給は無いってことですか? 有給は代休や特別休暇とは別の話で、通常の雇用契約なら労働条件に明記されていなくとも、労働基準法で定める最低基準の日数は付与されています。

その他の回答 (2)

noname#232976
noname#232976
回答No.2

休憩込みで6時間? 勤続年数は? 最低限これくらいは書いたら?

noname#252888
noname#252888
回答No.1

週所定労働時間が30時間未満でも6か月以上働くと少ないなりにも法的に有休が発生しますが 有給を提示しないバイトは実態として大多数です。 訴えれば有給を勝ち取れますが、煙たがられるでしょうね。。。。

関連するQ&A

  • バイトの有給について

    現在スーパーでバイトをして三年半になります。 高校生の頃は週5、五時間でやっていました。 現在は大学生で契約は変わらぬまま、週2でやっています。 高校生のころから長くやっていたので有給が24日分たまっています。 一月にここのバイトをやめようと思っているのでできれば使い切りたいと思っています。 そこで質問なのですが、契約は変わらずに日と時間を減らした現状でもたまっている有給を使うことはできるのでしょうか? 出勤日を有給休暇にするのではなく、公休日を有給休暇にはできるのでしょうか? また、一月に使える有給休暇には限度があるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • バイトの有給について。

    同じような内容はたくさん質問として出されていますが、どうしても自分の内容を当てはめて聞きたかったので質問させてもらいました。 契約内容は 週4日出勤・契約時間は17時~22時15分までの5時間15分。 この契約内容で1年9ヶ月続けています。 自分なりに計算をしてみたのですが 有給は契約日数の80%出勤で取得できるらしいので4(日)×5,15(分)×4(1ヶ月は4週間計算)=82,4(時間) 82,4×80%=65,92時間 と計算できるのですが、1ヶ月に約66時間以上働けば有給休暇がもらえるのでしょうか? この計算方法・考え方で良いのでしょうか? また1年9ヶ月のうちに1ヶ月でも66時間を下回った場合は有給はもらえないのでしょうか?(多い時は1ヶ月90時間・少ない時は40時間台もあります。) よろしくお願いします。

  • 途中で勤務時間が増えたら有給休暇時間も増えるの? 

    教えてください! もうすぐ、2年となる今の職場。四月に6時間勤務週5日で60時間の有給休暇をいただきました。七月から7.75時間勤務週5日となったので、新たに契約書を交わすことになりましたが、有給休暇はそのままとの事です。10日分の有給休暇なら77.5時間となると思うのですが・・・ ちなみに、5月の連休に2日使ったので、あと8日分に付いては×7.75に変わらないのは、納得いかず、まだ契約書には判を押していません。 よろしくお願いします。

  • 労働条件通知書の有給休暇

    アルバイトで約2年、平均週50時間ほど勤務しております。 法律の上では有給休暇は付与されていると思うのですが、勤務開始時に頂いた労働条件通知書で6ヶ月継続勤務の有給休暇が無しとなっています。 この場合は有給休暇は永久に付与されないのでしょうか?

  • アルバイトの有給休暇について。

    アルバイトの有給休暇について。 居酒屋で一日12時間労働で週6日働いています。10年ちょっと働いています。 近いうちに一日5~8時間程度に労働時間が減らされてしまいそうです。 そこで有給休暇を取ろうと思うのですが、自分で調べた結果、一度も有給休暇を取ったことがないということもあり、20日以上はあると思います。 (1)具体的に、何日有給休暇が残っているのでしょうか? そして、有給休暇日に受け取ることができる金額とはいったいいくらなのでしょうか? 今まで通り12時間労働だとしたら有給休暇中のもらえる金額は8~10割だと思います。 (2)しかし、例えば来月から1日5時間労働となった場合、来月から有給休暇を取り始めたとしたら有給休暇日の時給は5時間分しかもらえないのでしょうか? 今月まで12時間働いていて、来月5時間にされて、しかも来月から有給休暇を取ったとしたら5時間分しかもらえないって、なんか切ないです。 感情は別として、法律の立場からのご回答がいただけると幸いです。 有給休暇が取れるかどうかもわからないので、法律の立場から有給休暇を取る方法を今調べています。 出来るだけ、感情的になることなく法の下で交渉してみようと思っています。 法律に詳しくない人間なので、皆さんのお力添えをお願いしたいと思います。 (1)、(2)についてご解答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 有給休暇について

    有給休暇とは詳しくはどういう意味なのですか? 有給休暇を取って休んだ場合、お給料は出勤した時と同じように100%ぶん「8時間労働ぶん=休憩含むと9時間30分ぶん」でるのですか?

  • パートの有給休暇について

    パートの有給休暇についてご質問させていただきます。 よろしくお願いします。 今の職場に週4日 25時間のパート契約で 働き始めて1年半が経ちました。 ここまで1日も休みは取っていません。 来月 子供の行事が有るので1日お休みを頂こうかと思い 社長にお休みの希望を出した際 有給休暇を使わせて頂けませんか?と言った所 休みはOKとなりましたが 有給を使うかどうかは 後日と言う事になりました。 パートであっても有給は権利として与えられているので 後日に回答するという時点で?と思いました。 そして先日 社長より この様な回答が来ました。 パートの方は本来 賞与は無しなのだが それでは・・と考え、有給分の賃金を賞与として出しているので 有給は使えないと。 社長が言われるように、賞与は頂いていますが それが、賞与では無く 有給分の賃金だったという事は 私以外のパートも誰も知りませんでしたし 契約書も交わしていません。 私は、契約書も交わしていない事から 違法だと思いますが 社長の言い分は通るのでしょうか? ちなみに、社員さんは有給は取れてます。 これから、正しく有給が取れる職場にしていきたいと思うのですが このような場合は、どこに相談窓口があるのでしょうか?

  • 有給休暇の付与日数

    今年の4月1日採用(週4日で28時間)の者が居ます。10月1日に7日の有給休暇が付与されますが、9月30日に(週4日で32時間)労働条件が変更になった場合基準日は、30時間以上の労働契約ですので10日の有給休暇を付与して宜しいでしょうか?

  • 有給休暇について教えてください…

    労働契約書をもらったのですが、 サインをする前にここで教えていただけたらと 思い質問させていただきます。 実際には一日7時間しか働いていないのですが 拘束時間の関係か、7時間30分の契約になっています。 休憩は1時間30分もらっているのですが、契約では60分です。 有給休暇の所に、出勤率80%以上の場合にもらえると いうことが書いてあるのですが、この場合の出勤率というのは 全労働時間に対してなのか、 出勤日に対してでいいのか、どちらでしょうか? 実際に働いている時間より、多い時間で契約するのは 何か不利になったりすることがあるのでしょうか? よろしくお願いします…

  • 有給について

    週30時間勤務(多忙時はそれ以上)という契約の元、入社したのですが、 実際はほぼ週40時間の勤務となっています。 1年以上たった今も変わりません。 ただ、ここで困るのが有給の時間で、 私の会社の有給は1日当たり6時間分のお給料しか出ません。 これは週30時間の場合ですよね? なぜ週40時間働いているのに8時間分出ないのか… 勤務時間を少なく掲載していたのは有給の時間を少なくするためだったのでしょうか? これは仕方のないことですか?

専門家に質問してみよう