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投資商品の相続について

独身の兄弟が亡くなりました 国内株式、外国債券、投資信託、外貨など 色々やっていたようで、何が何やらさっぱり分かりません 株は配当金の計算書があったのですが それ以外のも確かやっていたはずなのですが見つかりません 投資信託もネット銀行で第一相続人である高齢の母には どうやって相続していいのやら分からず大変困っています 年内に相続手続きをしないと、故人のままで 確定申告をしないといけないのでしょうか? どこから手をつけていいのか本当に困っています

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回答No.2

 所得税を納めるべき人が年の中途で死亡した場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません(これを準確定申告といいます)。  ただ、投資信託の分配金、株式の配当金、債券の利子は源泉徴収されていますので、それで納税は完了しているかと思います。(外貨というのが何かわかりませんが) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm  相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっていますhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm  相続税の基礎控除額は、 (5000万円+1000万円×法定相続人の数) です。課税価格がこれ以内のときは、相続税はかかりませんし、申告の必要もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 相続手続きもあわてなくてよい、ということです。  家に届いている郵便物から、どこの金融機関に資産があるのか探し出して、窓口や、ネットの場合はサポートに電話で、相続手続き方法をご確認下さい。(たぶん戸籍謄本などの提出が求められます)  たいへんだとは思いますが、お母様に力添えをしてあげて下さい。

wkrnsg
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます 準確定申告は税理士に頼まなくても出来るのでしょうか? もう亡くなってから1か月以上経ってしまいまして急いで解明しないといけませんね 外貨というのは多分外貨預金ではないかと思うのですが、あと毎月金を購入していたようです この二つも確定申告には関係ないですね 毎年確定申告していたようなので、給与所得以外の収入があるからなのかと思いましたが、住宅取得減税のようです 相続税を支払うほどの財産ではないようなので 問題はあと何の株をどれだけ持っていたかと、どこの証券会社なのか 他には何かやっていなかったか 郵便物をひたすら待つのみでしょうか?

その他の回答 (1)

  • niimsg
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回答No.1

どこの金融機関に口座があったのか、まず「口座番号通知」や「お客様カード」等でまず、ご確認下さい。 (ネット専業の場合でも「口座番号通知」や「お客様カード」等は住所確認を兼ね、はがきか封書で送られているはずです。 几帳面な方なら、手帳等に別に控えておられるかもしれません。) ※ご自宅に無かったという場合、お勤めの方なら 職場の自席の引き出し等にしまっておられる場合も 考えられます。 それから「支店」または「カスタマーセンター」に電話を入れ 名義人本人が亡くなった事を連絡し、相続手続きに必要な書類 を請求して下さい。 昔と違い、株式、投資信託の証券は電子化されましたので、 証券自体がありません。 相続税自体の非課税額は4000万円が確か最低ですので よほど多額の財産で無ければ、確定申告(死亡者の場合、準確定 申告)を気にされることはないはずです。 焼失していなければ、見つかった順に連絡→手続きの手順を踏んで いけば結構だと思います。

wkrnsg
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます とりあえず2証券会社(投信)には電話を入れたのですが 第一相続人からでないとダメだとか 母が電話しても音声案内で訳が分からずで 四苦八苦しました 職場の荷物は送っていただいたのですが 何もありませんでした 自宅は独身男性特有の散らかりようで 重要な書類がどこにあるのかまるで分かりません 自分もキチンとしておかなければと思いました