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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:測量すると面積が多分狭くなります)

測量時に面積が狭くなる可能性と境界の問題

このQ&Aのポイント
  • 測量をお願いしようかと検討しているのですが、面積が実測と違う可能性があります。縄伸びによる影響や境界の問題があります。
  • 塀があるため面積が減るのは縄伸びの関係で仕方がないと思いますが、隣人が杭を掘り返している可能性も考えられます。境界が不安定であることも要注意です。
  • 縄伸びで面積が変わってしまう場合でも、土地の形状によっては諦めるしかないかもしれません。アドバイスをお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#107200
noname#107200
回答No.3

>昔計った時は45°だったのに 計ったことがあるのですか?? その図面等はお持ちですか?? その図面が地積測量図で、法務局に登記済みなら効力をもっています。 違うものでも筆界確認書のように隣の所有者の押印がある図面なら効力を有します。 それ以外なら参考図です。 ただし、その参考図を元に、過去の境界の位置(動いているならですが)割り出すことはできるかもしれません。 境界が動いていないケースで実測したら面積が少なかった場合に、縄伸びではないかと推測する(落とし場所をみつける)ことはありますが、今回は境界が動いているかどうか??が焦点なので縄伸びについてはその後の問題となります。 >もしこのままの状態だと今回測量するのが実測となってしまうのでしょうか? 図面等がない場合に測量する時は、必ず近隣土地所有者の立会いが必要になります(境界の位置を確認する為です) その際に動いているのでは??と近隣土地所有者に主張する形になりますが、お互いの主張が平行線の場合には、不調といって実測はできず、物別れの形になってしまいます。 不調の場合今までは、年月が過ぎ、相続などで土地を売りたい等、境界を決めたくなった側が泣きをみる(相手の主張を呑む)形でしか境界はきまりませんでしたが、現在は、法務局に筆界特定制度というものがあります。 筆界特定制度とは、第三者が間に入り過去の資料や現在の状況をもとに境界をきめる制度です。相談は無料なので法務局で相談してみるのをお勧めします。

procarnel
質問者

お礼

遅くなりましたがアドバイスありがとうございました! 法務局に確認しに行きました。すると対象の部分は測量図はありましが全体はありませんでした。 度数に関しては測量図には度数が記入されてると思ったもので… 筆界特定制度知りませんでした。ありがとうございます。多分それを使用しないと無理そうなお宅なので先ずは調査士に相談してみます。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.4

まず縄伸びの意味を誤解されていますね。縄伸びとは測量精度のことを言います。明治時代の測量と現在とではレベルが違うという時に使います。 また境界標識ですが、永遠に同じ位置にありません。地震でも動きますし、標識そのものも設置誤差があります。あくまで指標ですね。 つまり、高い測量精度や境界標識が亡失しても復元可能な測量を依頼されればよく、精度の悪い測量を繰り返せば結果として同じことになります。

procarnel
質問者

お礼

遅くなりましたがアドバイスありがとうございました。 縄伸びは精度の事だったんですね。知りませんでした!

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

お隣との境界ポイントさえしっかり押さえてあれば、現在の測量はレーザー測量ですので縄伸びの心配はありません。 問題は境界が何処なのか、お隣としっかり確認できるかどうかです。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

法務局の公図と著しく形が違うような事があれば、それはちょっとおかしいとなる事もあります。またあなたの土地や周囲の土地について、法務局に地籍測量図があれば、それを基に話し合いができるかもしれません。 あるいは隣の土地も測ってみて、隣は増えてあなたの土地は減っているとなると、おかしいと主張する事もできるかもしれません。 いずれにしても土地家屋調査士などに相談してみてはいかがですか。

procarnel
質問者

お礼

遅くなりましたがアドバイスありがとうございました。 確認をしたら対象の土地の地積測量図は問題になっている部分はあるのですが全体のはありませんでした。さらに在るべき杭が4本あるのですが2本しかないことが判明して困惑しています。 調査士さんに相談してみますありがとうございました!

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