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扶養控除等の是正について
先日、夫の会社より 扶養控除是正の必要性を指摘されたと通知が来ました。 退職した平成20年の私の所得が38万円を超えていたので、税金を納めなくてはならない(扶養に入れてはいけなかった)ことを知りました。 この納めなくてはいけない税金とは、いったいいくらくらいでどのような手順をふんだら良いのでしょうか?? また、社会保険でも夫の扶養となっておりますが、こちらの方はどのようにしたら良いのでしょうか?? しばらく働く予定はありませんが、現在失業保険の支給を受けております。 まったく無知な者で、お手数をお掛けしますが ご存知の方おられましたらお力をお貸しください。
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社会人2年目の者です。 父の会社宛に税務署から「扶養控除等の控除誤りの是正について」の通知がなされているようです。 内容としては、平成24年(学生の最終学年の年)の私のアルバイト給与収入が所定額を超過しており、扶養家族から外れるべきところを、父が「扶養家族」として申告していたとのこと。 そこで税務署からは平成23年から平成25年の源泉徴収票の提出を求められております(提出しないと会社に税務監査が入ると父が焦ってます)が、、、 (1)源泉徴収票の再発行をバイト先(短期・派遣が多く15社ほど)に求めているところですが、バイト先によっては「情報が失効していて再発行できない」や「もともとうちでは源泉徴収票は発行していない」など発行を拒否されるケースがあります。こちらは、税務署に事情を話せば、飲み込んでもらえるものなのでしょうか? もしくは、源泉徴収票の再発行は義務であり、情報を失効していたとしても、何らかの形で発行してもらう必要がありますでしょうか? (2)平成24年のアルバイト収入が所定額を超えていたとのことだったので、役所に「平成25年度相当分(平成24年中)の所得証明書((非)課税証明書)」をとりにいったのですが、そこには「合計所得金額0」、「給与収入がだいたい25万前後の金額」と記載があり、所定額を超えていませんでした。 税務署は役所から、扶養家族を外れている情報を取得している認識で、そもそも上記の内容だと「扶養家族」で合っているのではと思っています。所得証明書では所定額を超えていないが、「扶養控除等の控除誤りの是正について」の通知がされるということはあり得るのでしょうか? 不勉強で税周りの知識が乏しく、かつ、日曜ということで税務署へも質問ができず、お詳しい方のお力添えをいただきたく。どうぞよろしくお願いします。
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夫が会社より「平成24年分 年末調整における扶養控除の誤りについて」という通知を受けました。税務署より誤りを指摘され、追加納税が必要との連絡があったようです。 会社が再計算・確認し、今月給料分より追加納税分と家族手当を天引きされることになりました。 是正の理由は、被扶養者である私(妻)の所得金額が、所得要件を超えている為でした。 私は昨年9月に退職し、9月から4ヶ月間、社会保険上、夫の扶養に入りました。 ただ、9月までの収入が103万を超えているので、24年度税金については自分で確定申告をしております。 家族手当については会社により規定が違うと思うので、夫に確認するつもりです。 しかし、なぜ昨年度、夫が扶養控除されてしまったのか分かりません。 扶養の申請時に自分の過去の収入などを記載した気がするのですが…記憶が曖昧です。 会社にも夫にも迷惑をかけないよう、原因を理解しておきたいです。 同じ間違いを繰り返さないよう、どなたか教えていただけると助かります。 今年も年末調整が近づいてきたので、こちらも不安になってきました。 どうぞよろしくお願いします。
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