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行政書士試験過去問平成16年度第16問5

「処分に対する審査請求・異議申立ては、処分があったことを知ってから60日以内にしなければならないが、不作為に対する不服申立てには、そのような期問制限はない。」 ↑は○なのですが、 「処分があったことを知ってから60日以内」ではなく 「処分があったことを知った翌日から60日以内」ではないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • moon86
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  • ベストアンサー
  • hirooyagi
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回答No.1

問題文は「処分があったことを知ってから60日以内」となっていますが、このような場合、起算日は、翌日なので(初日不算入の原則)、「処分があったことを知った翌日から起算して60日以内」となります。行政不服審査法14条1項もそうなっていますね。 moon86さんは、「処分があったことを知った翌日から60日以内」としていますが、「起算して」が抜けていますね。ここでは、「起算」という点が重要なので忘れないようにしてください。

moon86
質問者

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