- ベストアンサー
現在の賃貸アパートが取り壊しになり、1年以内に引越さなければいけません
現在の賃貸アパートが古くなり、耐震などの問題で 取り壊されることになりました。 私は来年中には引越をしなければいけないのですが 自分の予定外の引越となると、 大家さんや、不動産屋に引越代金などの請求が できるものなのでしょうか。 現在で7年程住んでます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No1の回答者様は勘違いをされております。 基本的に定期借家権で無い限り正当事由が無い限り立ち退きをする必要はありません。(居住権が将来にわたって保証される) 今回のケースで耐震強度の問題が正当事由になるかが問題です。 全国に耐震郷土の問題があるアパートは無数にあります。 まずは大家からの退去依頼に法的根拠があるか確認してくださいね。(行政指導があったとか)まずないはずです。 ここから大家との交渉がスタートします。 1年以上先の期日なので充分に話し合いは出来ると思います。敷金全額返金、引越し費用の全額負担、家賃の6か月分程度の迷惑料この辺が相場ですが、法的根拠は全くありません。 質問者様がお世話になったとの気持ちで敷金全額返却で納得される方もいるし、本当に引っ越したくないので裁判をされる方もいます。 質問者様の気持ちしだいです。
その他の回答 (2)
2様 永久に権利が続くなら「大家」は体力がもちません。 とにかく世間相場(周辺との比較)よりも安い地代家賃。出ていただくためにお金を払わねばならない。これって無念です。 過去には、賃料値上げをご相談したら、供託される状態。 ・これは当方の言い分が認められました。 天下の悪法、地代家賃統制令の名残です。 もう長く住みそうな方には貸したくないです。 ファミリー向けはまず採算が合いません。 単身者でも学生のように一定の期間で出て行っていただけそうな方以外には貸したくないです。 大家って儲かるか? 慈善事業に近いです、しっかり固定資産税はとられるし。
永久に契約が続く訳はないです。 7年前からということですから、旧借家法の様な権利はないでしょう。 (大家にとっては天下の悪法。安い賃料、出ていただこうとしたら借家権料を百万円単位でださないとだめなんて。) 更新期間があるでしょう。 一定の予告期間があれば、立ち退かなければなりません。 敷金を満額返してもらって終わりです。