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マンション売却は専属販売契約又一般販売契約。

nanny72の回答

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  • nanny72
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販売契約ではなく媒介契約です。 まずは、媒介契約について解説します。 I . 一般媒介契約 売主は複数の不動産会社に売却活動依頼ができます。自分で買主を見つけられた場合は、不動産会社を通さず直接取引が可能です。 II . 専任媒介契約 売主は不動産会社一社にのみ、売却活動依頼ができます。自分で買主を見つけられた場合は、不動産会社を通さず直接取引が可能です。 III . 専属専任媒介契約 売主は不動産会社一社にのみ、売却活動依頼ができます。自分で買主を見つけられた場合でも、不動産会社を通さずに売買契約を結ぶことはできません。 つまり、一般は複数の不動産会社に同時に売却活動を依頼でき、専任または専属専任では、1社にしか依頼できないということになります。 専任と専属専任の違いは上記の通り、自力で買主を見つけた場合に不動産会社を通さないといけないか否か(手数料を支払わなければいけないか否か)の差になります。 ご質問の一般と専任どちらがいいかについては賛否両論ですが、下記のようなことが一般的には考えられます。 <一般のメリット:売主目線> ・複数社を競争させてがんばらせる <一般のデメリット:不動産会社目線> ・がんばっても、他で決まったら一銭にもならないから不動産会社は売却活動に大きなコストをかけられない <専任のメリット:不動産会社目線> ・他社にもって行かれないから安心して、売却活動にコストを投下できる <専任のデメリット:売主目線> ・力(販売力)の無い会社と専任を結んでしまったとわかった場合にも、他社に同時に依頼できない 次に、専任・専属専任の途中解約についてですが、下記の通り契約上は正当な理由が必要となりますが、基本的には途中解除はペナルティ無しでできます。 ※ちゃんと解約手続きをしないうちに他社と媒介を結んだりしたらペナルティになります※契約期間中に売主の負担での実施を了承した広告等を行った場合、その費用を請求されることはあります。 (契約の解除) 第15条 甲又は乙が専属専任媒介契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、専属専任媒介契約を解除することができます。 第16条 次のいずれかに該当する場合においては、甲は、専属専任媒介契約を解除することができます。 一 乙が専属専任媒介契約に係る業務について信義を旨とし誠実に遂行する義務に違反したとき。 二 乙が専属専任媒介契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしたとき。 三 乙が宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をしたとき。

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