• ベストアンサー

マンション売却契約の中の、売却委任状について。

ンション売却契約の中の、売却委任状について。 先日、分譲マンションの売却契約を数社の不動産屋と結んだのですが、その中で1社だけ、「売却委任状」を書かされました。 内容は、●売買の契約 ●代金の受領 ●登記申請について委任する。というものですが、販売価格、不動産の内容を記載する欄は、変更あるので、販売成立した時点で記載するので、記載をしませんでした。 説明では、どこの不動産屋でもマンション売却時に必要になる書類だという事なのですが、売買にあたって、このような書類が必要なのでしょうか? あるいは、悪用されて、勝手に販売されたりしてしまうような類の書類なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.2

1です。 仲介も媒介も同じです。どうも通常の仲介業務のようですね。 ですから「売却委任状」は必要の無い書類です。もしも署名したのならば取り消したほうがいいです。

entaku01
質問者

お礼

サイドのご回答ありがとうございます。 普通の仲介では、必要のない書類なんですね・・・ 他では、こういう書類必要なかったので、どうしてここだけこんな書類が必要なのか。。。とりあえず、その書類は取り戻しました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.1

おそらく「販売代理」の手続きを要求されていると思います。 なぜ「仲介」でないのでしょうか? 通常は不動産業者に「仲介」を依頼します。手数料は約3%。しかし販売代理だと売主が業者に手数料を6%払います。しかも売買価格等は業者に決められてしまいます。大変危険な内容です。 質問内容から推測すると質問者は仲介についてあまり理解していないようです。すでに締結した契約が「仲介」なのか「販売代理」なのか確認してください。販売代理でしたら即解約することをオススメします。

entaku01
質問者

補足

回答ありがとうございます。 契約自体は、媒介契約書で、内容はレインズに乗ってるままの契約内容だったのですが、それとは別途、売却委任状を書かされたのです。 仲介=媒介ってことでOKなんでしょうか?

関連するQ&A

  • 共有持分の不動産売却について

    私と私以外のAさんで不動産を共同所有しており、1ヶ月ほど前に売却をしました。 私はAさんに委任状を書き、Aさんが代表をして売買契約、売買代金の受領を済ませました。 ただ1ヶ月たってもAさんから売買代金の支払いをしていただけません。 通常、共有名義の不動産を売却した際、売買代金受領から、どのくらいの期間で各共有者に持分の代金を支払うべきなのでしょうか。

  • 不動産売買についての委任状

    兄弟3人でもっているアパートと土地を売ることになりました。不動産会社に売買を依頼するにあたって、代表する兄(アパート経営を実質一人で担当していた)に対する委任状を出してくれと兄にいわれています。 委任状の内容は下記の通りなのですが、 このような委任状を出さないと不動産会社に売買の依頼はできないのでしょうか? ーーーーーーーーーー(文書始まり) 委任状 ーーーー(兄の氏名、住所) 私は上記の者を代理人と定め下記の事項に付き一切を委任致します。 委任事項 1売買契約の締結および手付金・売買代金の受領 2固定資産税の精算および受領 3売買物件等の引渡し 4所有権移転および抵当権等の抹消登記申請 5○○○社(依頼する不動産会社)との媒介契約締結 6上記に付随する一切の権限 不動産の表示 (土地・アパートの場所、面積など) 委任者 ーーーーーー(私の名前、住所、実印) 印鑑証明を付けて提出 ーーーーーーーーーーーーーーーー(文書ここまで) 以上の文書を兄以外の兄弟2人がそれぞれ一通ずつ出すように依頼してきています。 また、必要書類として、これは委任された兄がそろえて出すようですが、不動産会社から 固定資産税課税明細書/建築確認通知書/検査済書/設計図書/賃貸借契約書、入居状況表/ 管理会社との契約書/測量図、境界確認書類/消防設備点検報告書/過去の修繕履歴/ その他の費用の明細  を必要書類として要求されているということでした。 兄はアパート家賃の分配でもこれまで正直額が正しいのかと不安にされることがいろいろありました。 父が生前兄のいいなりになって建てたものです(母はこのアパートに関しては相続しませんでした)。 このまま委任状をだしても大丈夫なのか、心配なのでご意見等おきかせください。 よろしくお願いします。

  • 地方の自所有マンションの売却契約は地方に出向く?

    私は関東に在住しており、熊本に賃貸マンションを所有しています。 今回売却(数百万円)することになり、3月中に売買契約を結ぶことになりました。 販売を依頼していた熊本の不動産屋から連絡があり、売買契約を結ぶにあたり、本人に立ち会ってほしいと言われました。本人確認、代金の受け渡し等で熊本まで来てほしいとのことです。 私としては出来れば、郵送等で済ませ、熊本まで自腹で行きたくはありません。 今回のように、売却契約等で売り主側が自腹で現地(熊本)まで行かなければならないのは当たり前のことなのでしょうか? または、買主または不動産屋がこちら(関東)に来るべきなのでしょうか? それとも、自腹の半分は買主または不動産屋が持つとか、何が常識(規定?)なのか、お教え頂けたら幸いです。

  • 委任契約について

    こんにちは。 A社とBさんが委任契約を結んでいます。 新たに、C社とBさんが委任契約を結ぶことは、問題はありますか? A社とBさん間の契約内容によるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • マンションを売却中ですが、もうすぐ媒介契約期間が満了します。

    今所有しているマンションを売却するため、大手不動産会社と専任契約を結んでいるのですが、もうすぐ契約期間満了の3カ月がきます。現況は2週間前に内覧に来たお客さんからまだはっきりとした返事がなく、不動産屋に問い合わせても、予算がぎりぎりでお客さんが買うかどうか迷っていて、すぐに返事がでそうにないとのことです。また、引き続き販売活動はしていくとの事ですが、早期に売却したいのに契約期間中に売却もできない不動産屋と引き続き契約するか迷ってます。 私の考えとしては、以下の3点で迷ってます。 1.専任を止め、一般にしてもっと多くの不動産屋と契約するか。 2.別の不動産屋と専任契約を結ぶか。 3.引き続き今の不動産屋と専任契約を結ぶか。 ちなみに今私が契約をしている不動産屋は、大○リアルドです。 もしこの不動産屋だと早期に売れたとか、対応が良かったという不動産屋があれば教えてください。 また、この不動産屋は止めた方がいいというのがあれば是非教えてください。 ちなみに、マンションの価格は適正価格で出していて、過去に同じマンションで売れた価格を見ても決して高くはありません。

  • マンション売却、不動産屋について

    この度、住んでるマンションを売却しよう思っています。 不動産屋を2社呼びました。どちらの不動産屋も専属専任で契約をしてほしいようですが、私としては、2社ともお願いしたいと考えています。 ただ、2社の査定額が幾分違います。 そのような場合、売出し価格は同じでお願いしないといけないんでしょうか? 2社以上の不動産屋を入れた場合のメリット、デメリット、接し方なども含めて詳しい方いらしたら教えてください。 お願いします

  • 賃貸借業務管理委任契約の途中解約について

    3年前に持家(マンション)を残したまま、夫の転勤に伴い転居しました。 売却も考えたのですが、すぐに売却できる見込みがなかったため賃貸にだしました。 その際、不動産屋さんと「賃貸借業務管理委任契約」というのを結び、不動産屋さんに間にはいってもらっています。 けれども、持家関連の管理費、税金等の負担が重くなってきたため(賃貸にだしていても赤字です。)、とりあえず不動産屋さんに払っている管理手数料を浮かせたいと思い、借主さんとの直接契約にできないかと思っています。 不動産屋さんに言ったところ、管理委任契約は5年だと言われました。 確かに契約書には5年と書いてありますが、当初説明がなかったため、知らなかったのが正直なところです。 本当はすこしでも早く売却したいと思っていますが、5年契約となっているので、借主さんへの交渉も積極的にはしてくれないのではないかと懸念もしています。 管理委任契約を途中で解約することはできるのでしょうか。 また、どのような手続きが必要となるのでしょうか。 ご回答をよろしくお願いします。

  • 共有不動産売却時の代金受領者について

    共有不動産の売却時、依頼の不動産屋との契約は必ず売却交渉の窓口になる者がが売却代金の受領者になるのでしょうか、交渉と代金受領を区別したいのですが? 兄弟で相続した(相続手続きは未だです)不動産を売却し代金を皆で分けようという話になり、兄より売却代金の受領を含めた委任状が送られてきました、過去問題のあった兄であり、代金の受領に不安を覚えています。

  • 1ルームマンションの売却

    賃貸していた1ルームマンションの売却を考えています。 ネットで、売却価格の机上査定とかも頼んでみましたが、実際にどの不動産屋さんに頼んだらよいのか、見当もつきません。 不動産の売買で気をつけた方がよいこと、不動産屋さんの選び方等アドバイスください。

  • 委任状ありの売買代筆行為と老人ホームの保証人

    お世話になります。 質問ですが、難病の父が借金などがありマンションを売却する事になり、父が自ら販売不動産会社と媒介契約を結びましたが、売買契約の際に父が体調不良になり、代わりに娘が売買契約行為を代理で行う事となりました。その際の直筆の委任状はあります。登記移転は父が自ら行っております。 娘は父の老人介護の保証人(身元保証)になっております。誰もならないないので、しょうがなくなりました。 その後、父が長女と手を組み、マンションの売却を勝手に進められて、売却を勝手に行い、不正に引き出したと訴訟になりました。 まだ委任状の証拠は出していないのですが、相手側は父の介護関係の代理人をしているのだから、マンション売却の手続きをした事は類似した立場として関与したと主張しております。 委任状があり代理人として行った代筆契約行為と老人介護関係の保証人(身元保証人)は類似するものなのでしょうか?