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共有不動産売却時の代金受領者について

共有不動産の売却時、依頼の不動産屋との契約は必ず売却交渉の窓口になる者がが売却代金の受領者になるのでしょうか、交渉と代金受領を区別したいのですが? 兄弟で相続した(相続手続きは未だです)不動産を売却し代金を皆で分けようという話になり、兄より売却代金の受領を含めた委任状が送られてきました、過去問題のあった兄であり、代金の受領に不安を覚えています。

  • kip-7
  • お礼率100% (1/1)

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

必ずしも委任する必要はありませんが、代理委任したくないのであれば ご自身が決済時に同席して、最終決済手続きを行う必要があります。 ただし、売却までには相続登記、売買契約、決済など本人として共同 権利者と一緒におこなわなければならない手続きがあり、そのほかに も買主等との交渉もありますので、どこまでを兄に委任してどこは あなたが本人として行うのかをはっきりさせておく必要があります。 最悪なのは、あなたの主張に兄がへそを曲げて仲たがいして売却が滞 ってしまうことです。 お互い納得できるようによく話合ってください。

kip-7
質問者

お礼

早速のお返事有難うございました。

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