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自宅待機の際の給与

kickknockの回答

  • kickknock
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回答No.2

92日と言うのは就業日数では無く、7-8-9月の日数ですよね。 ならば、10月は×31でしょう。 21は就業日数。 もし就業日数で出すなら、最初の1の式の求め方が間違っています。 金額はあっていますが、分母が違います。 なので、概算の6割で問題ないです。 総務・労務にもう一度確認しましょう。

wiper2005
質問者

お礼

ありがとうございます。 一度確認してみます。

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