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領収書の印紙貼付についての要否

hiko1967の回答

  • hiko1967
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回答No.2

印紙税は、紙の文書に課税される為、電子データのやりとりで交わされる契約書や領収書には、印紙税はかかりません。また、電子データの文書の保存を目的に印刷しても、コピーと変わらない為、課税文書にはなりませんが、印刷後に取り決めをして押印をするなどの場合は、課税文書になります。顧客宛てに交付する「口座引落確認書」(単に口座から引き落としのみを通知するもの)は、金銭の受取書には該当しない為、印紙税はかかりません。 ※ 参考資料:印紙税額一覧表(国税庁HP) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5020-18.pdf

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