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単一性判断について

自出願に関し、請求項1~3に関して37条の規定を満たさないという拒絶理由を受けました。請求項は全部で6項あり、そのうち、請求項5,6は請求項1の内容の一部(カテゴリー)を含む独立項としたのですが、今後、補正の内容によりけりでしょうが、これら独立項に対する拒絶理由はあるのでしょうか。 要件内容は、請求項1(A)、請求項2(A+B)、請求項3(A+B+C)、請求項5(A+E+F)、請求項6(A+F+G)です。 分割出願とするということもあるようですが。 ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santamona
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.4

当該発明については、「引用文献1(先行技術)に対する貢献をもたらすものがない」と判断されています。したがって、引用文献1を引例とする拒絶理由を回避する新規性、進歩性を有する発明(X)を、願書に最初に添付した明細書の中から見つけ出し補正することが要求されていると考えます。 個人的には、発明の詳細な説明の中に進歩性の高い構成を見出し、A+B+C+Xの請求項を立てることを目指すのがよいのではないかと考えます。 請求項4,5,6の方に軸足を移す(請求項1,2,3をあきらめ)とすれば、「17条の2第4項の要件違反」の最後の拒絶理由通知が来るように考えられるのですが、自信がありません。

manoki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答にあるように、請求項1,2,3において特別な技術的特徴をいえる内容を出願当初の明細書の記載において検討してみたいと思います。(課題が変わるような内容でないもので引用文献のものに対して優位性があるものが見つかるとよいのですが。)

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その他の回答 (3)

  • yasarky
  • ベストアンサー率56% (18/32)
回答No.3

請求項4~6は37条違反ですから、1~3を削除して4~6だけ残す補正をすると、次に来るのは多分「最後の拒絶理由」です。 現時点で、請求項4~6は29条などの要件を判断されておらず、今回の補正(1~3の削除)によって新たに審査(先行技術サーチ等)する必要が生じることになるので、引例を挙げて進歩性なし、という今回の理由と違う拒絶理由であっても、「最後」になります。 「最後の拒絶理由」だと、補正の要件が極端に厳しくなるので、対応がいっそう困難になります。 そうならないように、今回の応答で、1~3に4~6の構成を追加して限定したり、1~3を実施形態の構成で限定し、それに4~6を従属させるなどの補正をするのが有効かと思われます。 請求項の対応関係など、質問の意図を誤解しているようでしたら、ご指摘ください。

manoki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 対策に関してご指摘を頂きありがとうございました。 ご指摘にある補正対策に沿って検討してみたいと思います。 また、何かありましたらよろしくお願いいたします。

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  • santamona
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.2

拒絶理由通知にはどのように書いてあるのでしょう? 全体像がよく理解できません。 普通は、拒絶の理由には、全ての請求項について請求項ごとの理由が明確に記載されていると思うのですが。例えば、請求項4,5,6に拒絶の理由がなければ 「請求項4,5,6に係わる発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には、拒絶の理由が通知される。」と記載されているはずですが。 請求項1,2,3についてのみ判断され、請求項4,5,6についての判断の記載はないのですか? 請求項1,2,3については「37条の規定を満たさない」と書いてあるのですか? この表現は原文どおりですか? 請求項4についてはどう判断されていますか。単一性の判断に資することが書いてありませんか?  請求項5は、(A+E+F) 請求項6は(A+F+G)ですか? 質問する環境を考慮の上、支障のない範囲で補足してください。皆さん思い思いの回答やアドバイスになりかねませんので。

manoki
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 参考になるか判りませんが、拒絶離油通知の内容を添付いたします。 「請求項1に係る発明と、請求項4,5,6に係る発明とは、・・・という共通の技術的特徴を有している。しかしながら、当該技術的特徴は、下記に示す引用文献1の開示内容に照らして、先行技術に対する貢献をもたらすものではないから、特別な技術的特徴であるとはいえない。また、ほかに同一の又は対応する特別な技術的特徴が存在しない。  また、請求項2,3に係る発明も、引用文献1に記載されているから、特別な技術的特徴であるとはいえない。  そして、請求項4,5,6に係る発明は、請求項1に係る発明に、技術的に関連性の低い技術的特徴を追加したものであり、かつ請求項4に係る発明の技術的特徴から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題も請求項1に係る発明の課題との関連性が低いものと認められる。  よって、請求項4,5,6に係る発明については、更に特別な技術的特徴の有無を判断しない(「特許・実用新案 審査基準」第I部第2章4.2を参照)。  なお、この出願は特許法第37条の規定に違反しているので、請求項1~3以外の請求項に係る発明については特許法第37条以外の要件についての審査を行っていない。」  当方でも単一性に関しての判断について調べたなかで、審査対象とされていない請求項に関して、技術的特徴を持つ内容(単一性を有する内容)に補正すればよいのかな(請求項1~3はあきらめる)とも考えがでたのですが、その場合の補正の制限はどのような内容があるか新たな疑問が生じました。

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

拒絶理由を受けた対象が請求項1~3であるため、それ以外は拒絶の理由がないことになります。 ご質問の状況だけでは厳密にはわかりませんが、詳細を記すのも支障がおありと思いますので、推定で記します。 今回の場合、請求項1~3が特許法37条にあるところの「経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明」に該当しない、ということですので、「一の願書で特許出願をすること」ができず、分割しなければならないわけです。 つまり、請求項1(A)に対し、請求項2(A+B)と思っているものは請求項1の範囲を限定する(縮小する)ものとは思われていない、全く関連がないものと解釈されているわけです。請求項3(A+B+C)についても同様です。 一方で、同じように請求項1(A)に要件を付けたはずの請求項5(A+E+F)、請求項6(A+F+G)が拒絶理由を受けていないということは、これらは請求項1の発明と「発明の単一性の要件を満たす一群の発明」に該当すると解釈されたわけです。ですから、請求項1,5,6だけ残した出願にして、請求項2や3については分割出願する、という手があるわけです。 なお、請求項5(A+E+F)、請求項6(A+F+G)が本当にこのような要件の構成であれば、要件Aを共有している従属クレームであり、独立クレームではありません。物クレーム・方法クレームということであるならば、このような表記では誤解を招いて所望の回答が得られないかと思います。

manoki
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。 ご回答にあるように、請求項5,6において要件Aが含まれている点において当方の手続き上、問題が残ることよく分かりました。

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