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交通費の不正精算について
友人の会社では営業担当者はパスモとかスイカにチャージして、領収書を会社で精算することになっています。しかしながら、最近ではこれらはコンビニとかで買い物にも使えるようになり、交通費以外にも個人的な買い物に使われていた可能性が発覚しました。 これは業務上横領でしょうか?詐欺罪、背任罪という人もいますが、どのような罪に問えるのでしょうか。すぐに告訴するつもりもありませんが、本人に自覚を持ってもらうため、適切な情報を知っておき、説明したいと思います。
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- tent-m8
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回答No.1
業務上横領だと思いますが、それよりも会社の管理が杜撰なのではないでしょうか。 交通費の使用明細をきちんと記入させ、チェックした上でその分だけ支払えばいいだけの話です。 ちなみに、ICカード乗車券は、券売機や精算機で操作すれば使用履歴がわかるようになっています。