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代表取締役の横領?背任?
前代表取締役が、会社の口座から勝手に引出し領収書のない金員が、400万円ほどあります。 これは、代表取締役の横領に当たりますか? 背任?ですか? 教えて下さい。
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横領になるか、背任になるかは、もっと 詳しい事情が分からないと、判断できません。 その取締役の権限、職務はどうなのか、 経理担当なら横領になりやすく、 そうでなければ、背任になりやすいです。 尚、一般従業員がやるのは、窃盗になる 場合が多いですが、 これも、具体的な詳細が判らないと 判断が難しいです。
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会社の規模、大小に関係なく、会社形態によるものだと思いますよ。 例えばですが、1~2親等血族運営の「株式会社」で数億円の年商と基準値以下の負債、融資金額で運営している企業の社長及び会長が(親子)が外車等の高級車を乗り回している!? 交際費、宣伝広告費、交通費を誰の指図も無く使える!? 経営を知らないバカがやるとアッという間に倒産しますが、長年の経験での使い方ってあるものです。 決算時には、当然会計事務所が関与して来ますので、どこかで帳尻合せは必要ですが、税金を払わない為の策として調整が取れる範囲内なのではないですか? 他人(不特定多数)資本の株主運営や上場企業ではそんなわけには行きませんが、世の中の80%以上はオーナー企業ですから、税引き前の経費に関しては有効に使っているはずです。
- E-1077
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登記簿謄本もしくは、株主一覧を確認してください。 それから雇用契約書も。 代表取締役であれば、雇われでも他に出資者がいても、株主総会で決められた議決権の多数を占めて当選したので、立派な役員の一人です。 その人が会社の金を横領したのですから、それは「背任行為」になります。 訴えられるのは、同じく株を有している人たちです。 会社は株を持っている株主のものです。 雇われとあるのは、株式を所有していないということでしょうか。他に~と主張するのはそういう点ですか? それでも、現在の地位を利用しての会社の金の不正引き出しですから、立派な背任行為です。訴えて取り戻すことが出来ます。費用も上乗せできます。 前というからには、株主総会において就任が否決されたのか、辞任が可決されたのかどちらかですよね?任期満了でないのであれば、その事由が株主総会議事録にあるはずですが・・・。無くて代わってその後に会計監査などで発覚したということでしょうか。 件の人物が居るなら訴えて取り戻せますが、うまくいかない場合もあります。 とにかくは、会社の専属弁護士や公認会計士などに相談しましょう。
- 177019
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「背任」行為です。従業員の場合ですと「業務上横領」ですが、代表取締役ですと背任となって仮に訴訟をしたとしても代表取締役の背任は、従業員の業務上横領よりも遥かに罪が軽く、その前に棄却されるケースが多いという事です。
お礼
回答ありがとうございます。 代表取締役と言っても雇われ社長で、出資者は別にいます。 それでも背任罪になりますか?
お礼
回答ありがとうございます。 弁護士に相談しましたが、弁護士さんによって、言うことが異なります。 背任行為にも業務上横領にもあたる。と言う弁護士さんもいますし、業務上横領だと思う、と言う弁護士さんもいます。 善管注意義務違反にはならないのでしょうか?