• 締切済み

不正領収書

彼女と買い物に行ったとき、商品を買わされていたんですが、いつも領 収書に会社名義でお品代で発行してました。今はその彼女に逃げられ連 絡がつきません。100万以上使ったのと、無理やり買わされていたの で、取り戻したいです。民事では裁判できるみたいですが、刑事で裁き たいんで、この不正領収書を理由に刑事告訴できませんか?3万円以上 は2つに分けてもらってと言われてました。教えてください、お願いし ます。

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 彼女が、その領収書によって、会社から代金を受け取っていたとしても、品物をきちんと会社に渡していれば、彼女はその商品を立替購入するにあたって、支払の際に自分の財布ではなく、あなたの財布からお金を出したということにすぎませんから、犯罪にはならないと思います。(あなたも彼女の買い物であることは認識してお金を払っていますよね)  あなたが「無理やり買わされていた」というのが、彼女の脅迫によってあなたが畏怖した結果、ということであれば、恐喝罪(刑法249条)にあたる可能性はありますが、単に付き合っている中で相手を引き留めるために貢がされたということであれば、これにもあたりません。  もし具体的に脅迫の事実が証明できそうなら、警察で事情を話してみたらよいのではないでしょうか。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

納得して商品を買い、不正な領収書の発行も納得していたのではないんでしょうか。 そうであれば民事訴訟でも勝てるかのうせいは低いでしょうし、刑事的にもだまされたとか、その領収書でなにか犯罪行為をしたのでなければ刑事告訴も無理でしょう。

muku23
質問者

補足

買わされてたんですよね。買わないというと怒られて、断りきれなくて・・・。 領収書は何故そんなことをするのか、分かりませんでした。 言われるがままです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう