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医師免許の無いものが「診断」をすることは違法ではないでしょうか?

医師免許を持たない上司が、勝手に部下に「精神障害であるとの診断」をくだし、人事部にその旨を報告した場合、上司は医師法の「医師でないものは、医業をおこなってはならない」に違反し、処罰されないでしょうか?部下はきちんと精神科の医師に診断を仰ぎ、「何ら問題が無い。精神障害などない。」という診断書をもらっています。業務には何の支障も出ていません。ちょっとした話の内容から、勝手に病名を作り上げているようです。個人的な雑談の中ならいざしらず、一人の人間に勝手な診断を下し、人事部に申告するとなると、公共性を帯びていますし、処罰の対象とならないでしょうか?病気の診断とは「医師」以外してはならないのではないでしょうか?ましてや「精神障害だ」と人事部に申告することなどあってよいのでしょうか?よろしくお願いします。

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noname#95240
noname#95240
回答No.2

質問者様のお怒りの気持ちはわかりますが、 ポイントは2つあると思います 1つは上司が医師法違反であるか否か? 2つ目は上司が、質問者様の地位/名誉を不当に貶めてないか否か? ・医師法違反か否か? 医師法の17条で、 医師でなければ、医業をなしてはならない と定められていますが、ここでいう医業とは医療行為を業として行うこと、 つまり金をもらって反復継続的に行うことと解されています 逆に言えば、金をもらわなければ、全ての行為が禁止されているわけではなく、 例えばプールでおぼれた人に人工呼吸を行うことなどは、 無資格者でも出来ます なので、医師法違反とは言えません ・地位/名誉を不当に貶めてないか否か? これは極めて難しい問題です 会社の上司は、通常部下を正しく教育・評価し、部下の行いについて、 上司自身が一定の責任を持つことが期待されていると思われます なので、部下が業務を行うにあたって、なんらかの支障が あると予見された場合、速やかに対処する必要があり、 その一つとして「支障を人事部へ申告」する権利も義務もあると思われます ただし、その申告が明らかに間違いであり、 その申告によって、質問者様が不当に地位/名誉を傷つけられたと するならば、上司の責任が問える可能性があります ですので、人事部に対して、もしくは上司の上司に対して、 自分の正当性を主張することを、個人的に推奨いたします (ただし、人事部もしくは、上司の上司は通常、 部下よりも上司の方が、見識・能力等が高いと考えているものなので、 上司に対する批評批判ではなく、あくまで自分についてのみ主張することが、 重要と思われます)

seiko77777
質問者

お礼

そうなのです!人事部もしくは、上司の上司は通常、 部下よりも上司の方が、見識・能力等が高いと考えている、と私も思います…。ただ卑劣なのは、私が一日でわずか2~3分話しているその言葉の揚げ足をとり、「推測めいたことを言ったから「妄想」だ。」などと繰り返していることです。医師に確認したところ、「全く病気などと関係ない」とあきれていて「その上司たちを診てもらいなさい」と逆に言われました。業務はきちんと(過ぎるくらい)きちんとこなしています(上司自身が六月に業務評価のほとんどの項目にAをつけています)。ただ、人事部に申告すると言うことは、「業務に何の支障も出ていないが、性格が偏っている」などと言えるわけもなく(もし言ったら人権にも関わらないかと思います)、言うとしたら業務に支障が出る、すなわち精神疾患である、との判断を下した場合だと考えます。すなわち精神疾患であると医師でないものが判断をくだし、公の機関に病状を申告するなどと言うことは、やはり違法ではないでしょうか…。一人の人間の精神に障害があると断定・判断・職務として申告するからには、重大な責任が伴うと考えられないでしょうか?それによって、言われたほうは仕事を失い、人生がめちゃくちゃになってしまう可能性が大きいです。日本とはそういう社会です(涙)

その他の回答 (1)

  • spx_1972
  • ベストアンサー率18% (12/64)
回答No.1

私なら労働基準監督署に聞いてみます。または、警察署の生活安全課に違法性がないか相談に行きます。

seiko77777
質問者

お礼

ありがとうございます!警察の生活安全課は気づきませんでした。早速連絡をとってみます!相手が異常性を帯びてきているので、身を守りたい一身です。どうもありがとうございます^^。

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