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生前贈与の取り消しの期間

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今年母が 次兄嫁に 750万円渡したことを認め次兄嫁もみとめ… あげたほうももらったほうも認めているなら、立派に贈与が成立しています。 >次兄嫁を訴えて 少しでも お金を 返してもらいたいの… どこへ訴えるのですか。 もらった本人には、既に訴えて拒否されているのでしょう。 >兄嫁に4年ぐらい前に 750万円預金から 盗まれました… 母があげたと言っている以上、盗まれたわけではないでしょう。 あなたが盗まれたと思っているだけで、当事者間では贈与が成立しているのです。 法律上の窃盗罪などは成立せず、少なくとも司法の場で争うような問題ではないです。 ただ、兄嫁がもし贈与税の申告納付をしていなかったとしたら、税法違反の嫌疑は残りますが、脱税しているからといって贈与が無効になるなどのことはありません。 >どのような てつずきをしたら いいのでしょうか… 根気よく兄嫁にお願いする以外ありません。

rovinkun
質問者

お礼

一応 税務所には 通報しました 母にお金をもらったというので

rovinkun
質問者

補足

民事に訴えることは 出来ないのですか? 次兄嫁は 家3件あります それと贈与した 1件の取り消しは出来ないですか ? 韓国人同士でも 日本在住の場合は日本の法律になります 贈与の申告はしていません 母は お金を 預けたと いうだけです

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