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生前贈与の取り消しの期間

母が 89歳です 兄嫁に4年ぐらい前に 750万円預金から 盗まれました 母の介護は 妹の私が5年間介護しています 兄嫁の話だと 母からもらったといいます 母は韓国人で字が読めません 目も見えません だから 母は次兄嫁に 預金の出し入れを 頼んでいました 母が 認知症の症状が出ていたので 3年前に私が引き取りました そのときの所帯主は長男でした 次兄嫁は3年前に母の預金が0だといいました 私の記憶では1千万円ぐらいはあったはずですが トラブルのため 不問にしました ところが 今年母が 次兄嫁に 750万円渡したことを認め次兄嫁もみとめました 長い闘病生活に なりましたので 母が一部 100万円ほど 返して欲しいというと 拒否されました  次兄嫁を訴えて 少しでも お金を 返してもらいたいのですがどのような てつずきをしたら いいのでしょうか

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

#4追加 取り消しできるのは、あくまで条文にない裁判所が認めた例外ですので、100パーセンではありません。 認められる可能性もあり、求められない可能性もあります。 資料を持参して弁護士等に相談を 贈与者も受贈者も韓国人の場合は、日本法が適用されるのか不明です。

rovinkun
質問者

お礼

銀行を調べました 2850万円引き降ろされていました 母を 家庭裁判所の後見を申請しましたが 長男に妨害されています 母の お金を自分のものにしたいそうです 家庭裁判所から 精神鑑定をもう一度するように 言われましたが 長男が妨害します そして 母親を取られました

rovinkun
質問者

補足

弁護士に相談します  日本での 出来事は日本の法律になります どちらも在日韓国人です 今銀行の出入りを すべて調べています 兄嫁に渡った金額は最低でも1100万はあります 有難うございます

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

有斐閣の判例六法 553条の判例には、ほぼ同じ内容が事例が紹介されています。贈与が取り消しできると最高裁の判決があります。 最判s53.2.17 判タ360.143 明確に条件付きでなくとも取り消しでとの判例です。 他にも、同様な判例の記憶があります。

rovinkun
質問者

お礼

家庭裁判所に 母の後見を申し込みましたが 今度は長男が妨害します ははのお金を自分のものに したいそうです ははの年金も 長兄に取られました もうめちゃくちゃです いま後見の審査です 兄弟に介護についての 理解がありません 母を見るのは 良いが お金を使うなということです 母が死んだら生前贈与の裁判に  持ち込みます

rovinkun
質問者

補足

ご回答有難うございました 少し 自身ができました 後は 市の 法律相談に行き 戦おうと思います 寝たきりの母の介護もせず お金を全部取り 安穏と暮らしている次兄姉に一矢を 浴びせてやりたいと思います 私は 兄弟のトラブルを 回避するために いままで お金に対して 不問にしていましたが 泣き寝入りには 出来ません 皆様のご回答に 感謝します がんばります

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.3

 訴訟を起こしてお金を返してもらうためには 1.兄嫁が母のお金を受け取ったこと 2.それに関して法律上の原因がないこと が必要となります。  1.を相手方が認めたとして、2.が問題となります。  もしも母が兄嫁に贈与、つまり無償であげたのであれば、法律上の原因があるといえ、その場合履行の終わった部分、つまり既にあげてしまったお金は返してもらうことができません。  それに対して、あげたのではなく貸した、あるいは質問者さんのおっしゃるようにお金を預けただけという場合には、返してもらうことができます。    親族同士なのでできれば話し合いで決着をつけたいところですね。まずは兄嫁が実際にいくらのお金を母から手に入れたのかを調べ、できれば証拠を押さえて、さ「裁判になれば全額を請求するが、半分だけでも一括で払ってくれたらあとは返さなくていい」というような感じで交渉してみてはいかがでしょう。もし合意できたら、書面に残しておきましょう。  無理であれば裁判でしょうね。ともかく一度弁護士か法テラスに相談してみてください。 ちなみにNO.2は負担付贈与の話でしょうか?この質問内容ではそもそもそういった事情があるかが分りませんね。

rovinkun
質問者

お礼

有難うございます 一円のお金も 返さないそうです 銀行は筆記で降ろされています

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

家族全員が韓国人ですと、日本の法律が適用される不明です。 日本の法律ですと、介護する約束があったとみなされる場合で、裁判では、介護しない場合は取り消しできる場合があるとされています。 法テラスなど相談してください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今年母が 次兄嫁に 750万円渡したことを認め次兄嫁もみとめ… あげたほうももらったほうも認めているなら、立派に贈与が成立しています。 >次兄嫁を訴えて 少しでも お金を 返してもらいたいの… どこへ訴えるのですか。 もらった本人には、既に訴えて拒否されているのでしょう。 >兄嫁に4年ぐらい前に 750万円預金から 盗まれました… 母があげたと言っている以上、盗まれたわけではないでしょう。 あなたが盗まれたと思っているだけで、当事者間では贈与が成立しているのです。 法律上の窃盗罪などは成立せず、少なくとも司法の場で争うような問題ではないです。 ただ、兄嫁がもし贈与税の申告納付をしていなかったとしたら、税法違反の嫌疑は残りますが、脱税しているからといって贈与が無効になるなどのことはありません。 >どのような てつずきをしたら いいのでしょうか… 根気よく兄嫁にお願いする以外ありません。

rovinkun
質問者

お礼

一応 税務所には 通報しました 母にお金をもらったというので

rovinkun
質問者

補足

民事に訴えることは 出来ないのですか? 次兄嫁は 家3件あります それと贈与した 1件の取り消しは出来ないですか ? 韓国人同士でも 日本在住の場合は日本の法律になります 贈与の申告はしていません 母は お金を 預けたと いうだけです

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