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税理士試験の科目免除について

現在大学4年生で院の進学がきまっています。現在の合格科目は財簿のみで今年の結果待ちが法人消費です。 今年の結果は 法人 ボーダーは越えて合格確実ラインには届かず 消費 計算ですべって合格可能性ほぼ0 こんなかんじです。 税法の科目免除には最低一科目の合格が必要ですがどの時点で合格が必要なんでしょうか? 院に入る ↓(1) 免除のための論文提出 ↓(2) 免除が認められる ↓(3) 合格扱いになる 今年法人税がだめだった場合は (1)の段階で必要なら確実に合格をとるために消費税法にのみ専念したいとおもっています。 (2)の段階で必要でも同上 (3)の段階 つまり免除が認められて税法科目が合格したら合格扱いになるということなら今年も法人、消費でがんばろうとおもっています。 試験制度に詳しいかたよろしくお願いします。

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回答No.1

院で論文書く・卒業 ↓ 税法合格 ↓ 2科目免除の申請 ↓ これで税法3科目OK って感じです。 なので、院に在学中だとか在学後だとかは関係ないです。 要は 税法に1科目受かること     + 院で税法の論文を書くこと の二つが満たされればOK

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