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青色申告の必要経費以外の記帳について
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>どこからどこまで金額を合わせなくてはいけないのか… 65万円の特別控除を受けたいなら、現金も預金もすべて、現在高と帳簿とが合致していなければなりません。 >未だにキャッシングローンの返済が残ってたり… そんなことは誰にでもあることで、臆する必要はありません。 仕訳が、 【事業主貸 ○○円/普通預金 ○○円】 となるだけです。 ついでに、事業と関係ない入金があったときは、 【普通預金 ○○円/事業主借 ○○円】 >銀行の預金残高がマイナス… 定期預金とセットになった総合口座の普通預金ということですか。 それなら、定期預金を事業用として貸借対照表に載せ、普通預金は負数をそのまま書いておけばよいです。 この場合の貸越利息は、「利子割引料」として経費にできます。
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お礼
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