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青色申告65万円

青色申告のために、複式簿記で記帳します。 事業用の預金通帳を作る必要がありますか。 家庭費と事業用経費の支払いが、一つの 通帳で印字されていると、経理処理をする 上で、支障がでますか。 一つのクレジットカードで、家庭費と事業費を しはらっていると、経理処理上支障が起りますか。

みんなの回答

回答No.3

事業上の取引がある通帳は、全取引を記帳しないといけませんので、 事業に関連性のあるものは 借)○○費  / 貸)普通預金  と仕訳し、 事業に関係ない家庭用の支出も一つ一つ、 借)事業主貸 / 貸)普通預金  と仕訳しなければなりません。 いちいちこの「事業主貸」勘定をつかった仕訳が面倒であれば 事業用取引のための通帳を作ることをおすすめします。 また、その事業によってもたらされるお金の管理の面からも 別の通帳を作ることをおすすめします。 クレジットカードは銀行から支払われた時に、まとめて合計で 借)○○費  / 貸)普通預金 借)事業主貸 / と仕訳すれば良いので、それ程神経質にならなくてもよいと思います。 

plokij
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

・ 次のご質問とおなじで、カードも個人のものと考えて、   カードで支払ったもの=事業主借 という方法もありますね。

  • 9821xa13
  • ベストアンサー率62% (166/266)
回答No.1

税法上は問題ありませんが、記帳する上では面倒だと思います。 出来れば事業用と家庭用の通帳、クレジットカードを用意された方がベターです。

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