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アルバイトの所得税について

今月振り込まれる給与明細をもらったのですが、所得税について不明な点があります。 以下の条件の際、課せられた所得税に間違いはありませんか? ・実家暮らしです ・学生です ・父親は自営業、母親は兼業主婦、姉は会社員 ・私は仕事を1つしかしてません(アルバイト) 給与:47050 所得税:1411 支給額:45639 です。 なぜ、疑問に思ったかと言えば、以前していた他のアルバイトでは8万何がしを超えない限り、所得税がかからなかった記憶があるからです。 また、8万何がし程度の給与なら、所得税は数百円しか掛からなかった記憶も・・・ 以上、よろしくお願いします。

noname#124577
noname#124577

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • taketosi
  • ベストアンサー率50% (35/69)
回答No.3

源泉所得税の金額をみますと、乙蘭で取られているみたいですね。 乙蘭→甲欄にすれば、88,000円未満は源泉所得税を取られることはありません。 甲欄にするならば、アルバイト先に扶養控除(異動)申告書を提出して下さい。 取られた源泉所得税は、確定申告をすると戻ってきます。

noname#124577
質問者

お礼

とてもわかりやすく、不安が減りました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • luna-n
  • ベストアンサー率31% (22/70)
回答No.2

金額については、控除やら何やらがあるので、あっているかどうかは分かりません。また、給与と報酬では扱いが異なります。「給与」ですか? 確定申告は、給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超えるなら、必要なようです。 詳細は下記HP(国税庁)で、ご確認ください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/a/01/1_06.htm パート・アルバイトの源泉徴収については、こちらを。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm 以前のアルバイト先での「8万余円」については、基礎控除などが考慮されていたのでしょう。 一月の収入が5万未満だったら、扶養からはずれることもありません。 申告も、たぶん要らないと思います。 まず、ご確認ください。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

乙欄課税の場合、その給与に対する税率は3%ですから、間違っていないと思います。 甲欄課税の場合には月額88,000円未満なら所得税は課税されませんが、甲欄が適用されるためには雇用主に対して「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出することが必要です。また、この申告書は一箇所にしか提出できませんから、同時期にいくつかのアルバイトをする場合には、どこか一箇所にしか提出できません。扶養控除等申告書を提出しているのに乙欄で課税されていたなら、給与計算の担当者に問い合わせたほうがよろしいと思います。 http://yokosuka.jp/kkjm/ygs/a/ygs-a0105.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/02.pdf

noname#124577
質問者

補足

給与所得者の扶養控除等申告書をあとから提出することは可能ですか? また、その場合にはいままでの所得税は年末調整で帰ってくるのでしょうか?

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