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自宅兼事務所の経理処理について
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【家賃】→持ち家に家賃はありません。 固定資産税および減価償却費、失礼ながらローン支払い中ならその金利のみ事業主借で計上可能。 【水道光熱費】→事業主借で計上可能。 いずれの場合ももちろん、事業に使用する分だけを合理的な方法で按分することが必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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