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特定口座

特定口座(源泉有)での取引で以下の場合について 教えてください。 約定日2008/12/30 受渡日2009/1/4 年間報告書は受渡日ベースのため、12/30の分は 記載なし。 源泉額の還付のため確定申告(期限内)を行う。 ・約定日と受渡日の選択は、確定申告を行うまでの  間なら、証券会社に連絡等をすることによって  個別の取引ごとに選択できるのか? ・源泉有口座は申告をすると、その年の住民税や  保険料にも影響するが、金額のベースとなるのは、  収入ではなく取得費等を控除した後の所得金額と  なるのか?  また、国税の総合所得から引ききれない所得控除額がある  場合は、分離課税(株)からも控除できるが、所得控除後の  金額が住民税や保険料の計算上ベースとなるのか?  また、特定口座で年末約定日、年始受渡日となった場合で  約定日基準にしたい場合は、証券会社に個別に申請し、  年間報告書に盛り込んでもらうのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

  ・約定日と受渡日は株式取引のルールであって、特定口座が出来る前から存在し選択する物ではありません。 約定日の4営業日後を受け渡し日とする、と決まってます。 ただし、権利確定月は約定日の5営業日後が受け渡し日になります。  

eternalson
質問者

お礼

回答ありがとうございます☆

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    特定口座(源泉有)での取引で以下の場合について 教えてください。 約定日2008/12/30 受渡日2009/1/4 年間報告書は受渡日ベースのため、12/30の分は 記載なし。 源泉額の還付のため確定申告(期限内)を行う。 ・約定日と受渡日の選択は、確定申告を行うまでの  間なら、証券会社に連絡等をすることによって  個別の取引ごとに選択できるのか? ・源泉有口座は申告をすると、その年の住民税や  保険料にも影響するが、金額のベースとなるのは、  収入ではなく取得費等を控除した後の所得金額と  なるのか?  また、国税の総合所得から引ききれない所得控除額がある  場合は、分離課税(株)からも控除できるが、所得控除後の  金額が住民税や保険料の計算上ベースとなるのか?  以上の点について宜しくお願いします。

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