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福祉用具で開業したいです、、よくわかりません

福祉用具はレンタルした場合は必要な書類に記入して、県庁に持っていけばいいのでしょうか?家族や本人、もしくは福祉用具専門員が、その届出の行為により介護保険適の手続きができるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • jyure
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回答No.2

サービス事業所として福祉用具のレンタルをする場合、ケアマネが「サービス担当者会議」を開き、それに出席して利用者に必要なサービスを検討します。 そしてケアマネの作成した「サービス計画」と、毎月の「サービス提供票」に基づいて貸し出します。 介護度によっては、レンタル商品に制限がかかっているものもあります。また、それらの中には、主治医の意見やサービス担当者会議の内容により、ケアマネが保険者に申請して適応とされればレンタル可能になる…、など色々あります。 そして、レンタル事業者は、前月のレンタルの実績を、翌月の10日までに「国保連合会」へ「介護報酬請求」するのです。 今は、紙媒体での請求は殆どなく、FDでの請求も減ってきています。 効率をあげるため、伝送(電子媒体)を推進しています。 請求業務も結構複雑です。仕組みが分かっていないと、「返戻」や「保留」や「減額決定」や「過誤申請」をどう扱っていいのか困るでしょう。

その他の回答 (1)

回答No.1

 う~ん、確かによくわかっていらっしゃらないような・・・ >福祉用具はレンタルした場合は必要な書類に記入して・・・ 『必要な書類』って、ケアプランのことを指してますか? ケアプランの提出先は、県庁ではなく各都道府県にある「国民健康保険団体連合会」というところですよ。  ってか、ケアプランを提出する前に、まずは福祉用具貸与、もしくは福祉用具販売の事業所開設許可を事業所所在地の都道府県庁に依頼しなければなりません。  許可申請のやり方は各都道府県庁によって微妙に異なりますから、まずは各都道府県庁の介護保険担当課に、とりあえず電話でいいですから問い合わせてみることです。申請を出してから許可が下りるまでに時間がかかりますから、急いで動き出したほうがいいですよ。許可が下りないうちは、福祉用具のレンタルも販売も許されませんので。

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