• 締切済み

【介護保険】特定福祉用具販売のサービスについて

基本的な質問になりますが、宜しくお願いいたします。m(__)m 要介護認定を受けると、介護保険が適用になり、色々サービスを受けられますよね。 その中で、「特定福祉用具販売」というものがあり、毎年10万円(内、1割負担)まで利用 できるってありました。 これというのは、要介護認定での利用限度額とは別に、10万円のサービスを受けらるって思っていいんでしょうか? 例えば、要介護1の場合、 利用限度額とされている16580円とは別に、+10万円で福祉用具の購入ができるってことでしょうか? 分かりづらい文章でもうしわけないです。介護保険を払っていて、介護認定された場合、どこまでサービスが受けられるのかがいまいち分かりません。 他にもこういうサービスがある!とかありましたら教えていただければ助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tokiwa-u
  • ベストアンサー率83% (5/6)
回答No.2

こんにちは。 >>毎年10万円(内、1割負担)まで利用できるってありました。これというのは、要介護認定での利用限度額とは別に、10万円のサービスを受けらるって思っていいんでしょうか? →その通りです。但し、一度購入したものについては基本的に二度目の購入は出来ません。通常の使用状態で壊れてしまった等の場合は別ですが、例えば「自宅で使うように浴槽に取り付ける手摺を1つ購入したが、毎週末は必ず孫の家に泊まりにいく。その際、孫の家で風呂に入るためにもう1つ手摺を購入したい」という様なケースは認められません。 例) 平成24年度に8万円のポータブルトイレを購入(自己負担8千円)、平成25年度に足腰が少し弱くなってきて、入浴が不安になったので浴槽に取り付ける手摺、浴槽台を6万円で購入(自己負担6千円)というのは可能です。

noname#196137
noname#196137
回答No.1

はい、利用限度額とは別です。 ただ、「福祉用具」はレンタルが原則です。 購入すれば、個人の財産となり、公金でまかなうのはおかしいという考え方からです。 そのため、「特定福祉用具」の対象はかなり限られますので、毎年+10万円(利用者負担1万円)ということは、あまりないと思います。 「特定福祉用具」・・・介護保険制度における福祉用具の内、貸与(レンタル)に適さないものとして、厚生労大臣が特定したもの。 入浴や排泄の際に直接触れるもの。 腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すり、入浴台、浴室用すのこ、浴槽内すのこ)、簡易浴槽、移動用リフトの釣具etc. 以上のサービスは、全て都道府県の指定を受けた業者に限られますので、まずは地域包括支援センターか担当のケアマネジャーに相談してください。 その他に、「住宅改修費支給」があります。 対象は、要支援1、2、要介護1~5。 利用限度額に関係なく、居住している住宅で一人につき20万円(利用者負担額2万円)まで。 対象は、手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止、引き戸などへの扉の取り換え、洋式トイレなど便器の取り換えetc. 着工前に、役所への申請が必要です。

関連するQ&A

  • 特定福祉用具販売について

    介護老人保健施設に入所中の利用者が、自宅に外泊する時に利用する入浴用滑り止めマット等は、介護保険の特定福祉用具販売を利用して購入できますか? もしも不可能であれば、その根拠(介護保険法○条に書いてある等)も教えていただけたらありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 介護保険のサービス利用上限額

    介護保険のサービス利用上限額は、要介護1なら 16,580円と決まっていますが、これにはどのようなサービスをカウントするのでしょう。例えば福祉用具の貸与・購入の費用などもカウントするのでしょうか。 どの資料に書かれているのでしょう。

  • 福祉用具について

    福祉用具についてなのですが、入浴補助用具で、すのこは介護保険適用されるのに、滑り止めマットは介護保険適用外の理由がわかりません。 わかるかた、ご教示下さい。

  • 介護保険の負担軽減について

    大阪市に住んでいます。 介護保険の要介護4です。 (1)「介護保険負担限度額認定申請書」と (2)「介護保険高額介護サービス費受領委任払承認及び支給申請書」の違いについて教えていただきたいのです。 私なりの解釈では、 (1)は、介護保険施設等、自宅以外で生活する人の「食費」や「居住費」の1日の限度額を設けることの救済で、 (2)は、自宅にいて、リハビリやヘルパーさん等の利用で、 例えば、介護4なら、利用者1割負担で33810円程度なので、いっぱい使った場合の上限を15000円までにしてくれる・・・とか。 利用者区分は1だと思います。 健康保険証の「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定書」は区分1です。 今入院中で、病院の人の話で、このまま自宅介護は無理なので、 「介護老人保健施設」等を探してくれと言われました。 宜しくお願いします。

  • 介護保険と健康保険

    介護保険は介護認定を受けた場合はこちらが優先して適用され限度額までは1割負担でよいということですが、健康保険が使えるような場合は介護保険の認定を受けずに健康保険を使ったほうが良いのではないかな?と思っています。介護認定基準が厳しくなり介護保険の給付が使えないと世間では言われていますが、そんなに介護保険はいいのでしょうか?実際のところはどうなのか実務に携わっている方の回答をお願いします。

  • 福祉用具って何?

    介護保険とは、介護を必要とする方が入れる保険ですが、その保険で購入できる福祉用具の「福祉用具」って一体なんなんでしょうか。(主に3点質問です) この商品は福祉用具であり、これはそうでないという基準とはなんでしょうか?現在決められているのが、以下のカテゴリーに部類するものだと聞きます。 腰掛便座 、特殊尿器、入浴補助用具 簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分 (他にもあるのかな・・・) しかし、紙おむつや口腔ケア用品などの消耗品はなぜ福祉用品でありながら介護保険が使えないのでしょうか?高価なものと(消耗品のような)高価でないものの違い? また、今後そのような商品点数も増える予定があるのでしょうか?そうであれば企業が福祉用品認定など受けるために申請しないといけないんでしょうか? わからないので、ご存知の方、専門家の方ご回答頂ければ幸いです。

  • 介護保険サービスについて

    5 年前に介護保険を利用し、住宅改修サービスを受け、20万円で会談を改善しました。その後、5年間、介護保険を利用していなかったので、今回、再度、申請を受け、要介護4の認定を受けました。 再度、住宅改修サービスは受けることはできないのでしょうか? 介護保険に詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

  • 介護保険、厳しくなってませんか?

    私は在宅のヘルパーをしている者です。 最近、不正請求や必要以上のサービスを行っている・・・などの理由でサービスが思うようにできなくなっています。 例えば、利用者さまが急な発熱で「今すぐ病院に行きたい。」と、おっしゃっても、提供票の予定には組み込まれていないサービスのため、市の介護保険課から「このサービスには介護保険は適用されない。」と、言われました。 また、別の利用者さまは、提供票の予定の日に雨が降っていたため「病院でのリハビリは明日にしてほしい。」と、おっしゃいましたが、市の介護保険課は「予定外の日に行くことはできない。」との返答をしてきました。市は、「寝たきりを予防せよ。」と、言っておきながら、リハビリは中止させるのです。 本当に困っている利用者さまもおられます。家族の方が遠方に住んでおられ、結局、病院に行けず寝込まれました。「ヘルパーは市販の薬を買ってはならない。」と、私の会社での規則もあるため、何の薬も飲まずに2,3日動けない状態でした。 何のために、介護保険には限度額が設けられているのでしょうか?限度額が余っているにもかかわらず、実費でサービス延長などをされている利用者さまもおられます。 同じ在宅ヘルパーの方やケアマネさん、そして利用者さま、こんな状況で困っておられませんか?どうしたらいいのでしょうか?

  • 高額介護サービス費について

     よろしくお願いします。    表題の高額介護サービス費についての質問なのですが、 『世帯の1か月の在宅サービスや施設サービスにかかる1割の利用者負担額の合計が所得区分に応じた上限額を超えた場合は,超えた金額を高額介護サービス費として介護保険から支給します。』 とありますが、これは 「第4段階 市民税課税世帯 一ヶ月の負担上限月額37200」で介護度5(限度額35830)の方が一ヶ月の(ヘルパー等の)利用料の合計が100,000円であった場合、 (1)「100,000 - 37,200 - 35,830 = 26,970」 となり、26,970円が支給となると言う認識であっているのでしょうか? それとも (2)「100,000 - 37,200 = 62,800」 と言うことでしょうか?   よろしくお願いします。

  • 介護保険利用について

    福祉用具レンタル費用・訪問介護費用そのほか介護保険対象12の居宅サービス費用は要支援の際に61,500円を使ってしまっても要介護1になれば新たに165,800円を一割負担で利用できますが、 特定福祉用具購入費用上限は100,000円や、住宅改修費用(手すりの取り付け・床段差の解消など)は上限200,000円は軽い症状のときに全てを使い果たすと、重症になった場合はもう一割負担では利用できなくなるのでしょうか?

専門家に質問してみよう