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【介護保険】特定福祉用具販売のサービスについて
基本的な質問になりますが、宜しくお願いいたします。m(__)m 要介護認定を受けると、介護保険が適用になり、色々サービスを受けられますよね。 その中で、「特定福祉用具販売」というものがあり、毎年10万円(内、1割負担)まで利用 できるってありました。 これというのは、要介護認定での利用限度額とは別に、10万円のサービスを受けらるって思っていいんでしょうか? 例えば、要介護1の場合、 利用限度額とされている16580円とは別に、+10万円で福祉用具の購入ができるってことでしょうか? 分かりづらい文章でもうしわけないです。介護保険を払っていて、介護認定された場合、どこまでサービスが受けられるのかがいまいち分かりません。 他にもこういうサービスがある!とかありましたら教えていただければ助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。
- nekocya
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- tokiwa-u
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こんにちは。 >>毎年10万円(内、1割負担)まで利用できるってありました。これというのは、要介護認定での利用限度額とは別に、10万円のサービスを受けらるって思っていいんでしょうか? →その通りです。但し、一度購入したものについては基本的に二度目の購入は出来ません。通常の使用状態で壊れてしまった等の場合は別ですが、例えば「自宅で使うように浴槽に取り付ける手摺を1つ購入したが、毎週末は必ず孫の家に泊まりにいく。その際、孫の家で風呂に入るためにもう1つ手摺を購入したい」という様なケースは認められません。 例) 平成24年度に8万円のポータブルトイレを購入(自己負担8千円)、平成25年度に足腰が少し弱くなってきて、入浴が不安になったので浴槽に取り付ける手摺、浴槽台を6万円で購入(自己負担6千円)というのは可能です。
はい、利用限度額とは別です。 ただ、「福祉用具」はレンタルが原則です。 購入すれば、個人の財産となり、公金でまかなうのはおかしいという考え方からです。 そのため、「特定福祉用具」の対象はかなり限られますので、毎年+10万円(利用者負担1万円)ということは、あまりないと思います。 「特定福祉用具」・・・介護保険制度における福祉用具の内、貸与(レンタル)に適さないものとして、厚生労大臣が特定したもの。 入浴や排泄の際に直接触れるもの。 腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すり、入浴台、浴室用すのこ、浴槽内すのこ)、簡易浴槽、移動用リフトの釣具etc. 以上のサービスは、全て都道府県の指定を受けた業者に限られますので、まずは地域包括支援センターか担当のケアマネジャーに相談してください。 その他に、「住宅改修費支給」があります。 対象は、要支援1、2、要介護1~5。 利用限度額に関係なく、居住している住宅で一人につき20万円(利用者負担額2万円)まで。 対象は、手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止、引き戸などへの扉の取り換え、洋式トイレなど便器の取り換えetc. 着工前に、役所への申請が必要です。
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