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介護保険利用について

福祉用具レンタル費用・訪問介護費用そのほか介護保険対象12の居宅サービス費用は要支援の際に61,500円を使ってしまっても要介護1になれば新たに165,800円を一割負担で利用できますが、 特定福祉用具購入費用上限は100,000円や、住宅改修費用(手すりの取り付け・床段差の解消など)は上限200,000円は軽い症状のときに全てを使い果たすと、重症になった場合はもう一割負担では利用できなくなるのでしょうか?

  • Big_X
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aries-nao
  • ベストアンサー率53% (41/77)
回答No.1

特定福祉用具購入費用は介護度が変更しても毎年利用出来る制度です。 毎年4月1日から翌年3月末までの1年間で10万円(税込)までです。 ただ、特定福祉用具は商品数があまりありませんので使用頻度が低いです。 (ポータブルトイレ・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽などです) 住宅改修工事費は、20万円を上限とし1回だけ1割負担で利用できますが 転居した場合や要介護度が3段階以上変わった場合はもう一度利用出来ます。 また、市町村によっては別枠でサービスが受けられる場合もあります。

Big_X
質問者

お礼

有難う御座いました。詳しく分かりやすい説明で理解できました。

その他の回答 (1)

  • kotomin
  • ベストアンサー率27% (6/22)
回答No.2

はじめまして ちょっとややこしい事例になるので、説明が長文です。 居宅サービス費用についてですが、要支援の61,500円や要介護1の165,800円という支給限度額は月の上限額ですのであくまでも超えた分は、10割自己負担になります。 要支援から要介護1になるという状態が、よく分からないのですが、月の途中(15日)に変更申請を出して新しくついた介護度が重くなったのであれば、原則として、変更申請を出した日の前の分(1日~14日)は要支援、後からの分(15日~30日)は要介護1の支給限度額が日割りで適応されます。 ただ、給付管理票を2枚提出することになるので、それぞれ限度額まで使い切ってしまうことも可能ではあります。(よほど正当な理由がないと、監査は通らないと思いますが…) 逆に変更申請を出して要介護度が軽くなった場合には、変更申請を取り下げることで、元の介護度が適応になりますので、要介護1の限度額を使用することが可能です。 特定福祉用具購入費・住宅改修費用についてはNo.1の方と同意見です。

Big_X
質問者

お礼

NO1さんの方同様ご丁寧に説明いただきまして有難うございました。ややこしいので読み返し理解します。

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