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居宅介護住宅改修費について

居宅介護住宅改修費について教えてください。 只今、同居の母が介護保険を申請中で、自宅(同居)の屋外スロープ+手摺り(現状は階段)の設置を考えています。改修補助は、限度額20万(1割自己負担)で1度の申請と聞いています。(介護度が3レベル上がれば更に??) 教えていただきたいのは、10,11年前に亡くなった父(当時同一世帯)が同じ家で住宅改修費を補助され風呂場、トイレなど手すりがつきました。 今回、同居の母が介護認定を受け、ケアマネージャーが必要と認められた場合には、被保険者の母に対して同様の住宅改修費用の補助申請が可能なのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#119788
noname#119788
回答No.1

住宅改修費は、同じ住宅で20万円までです。ただし、要介護度が3ランク以上上がった(例:要介護1の人が、要介護4になった)場合と、引っ越した場合は、もう一度利用が可能です。 お母様が、20万円分の住宅改修の対象になるかの有無は分かりません。(素人的な回答でごめんなさい) しかし、前回の工事が手すりだけでしたら、20万円未満だったのではないでしょうか?前回分からの差額分内での、補助を受けられる可能性もあると思います。 介護保険制度とは別に、市町村独自の住宅改修補助事業を行っている市町村もあります。市町村合併などで、これまでそのような制度はなかったけれど、合併によってその制度が利用できるようになった地域も、あるかもしれません。 しかし、その場合いろいろと条件が異なったりもします。 (1)要介護・要支援の認定を受けている。 (2)介護保険が、対象工事が20万円未満だったら、残りの差額分を次回に使用できるのにたいして、市町村独自の補助の場合は、金額に関係なく一世帯につき1回限り。 (3)所得制限がある。など… ケアマネさんのご説明に不安がある時は、お住まいの市町村の介護保険課に、TELでおたずねされてもよいと思いますよ。

2010ml
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 介護保険 住宅改修 夫婦で検索かけるとヒットしました。 夫婦が別々の目的(別の工事箇所)で改修される場合にはそれぞれ補助されるみたいです。 従って、亡くなった父はトイレ・バスの手摺り・他で、今回の母も屋外アプローチ手摺り+スロープで補助の対象になるかな。。

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