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介護保険制度を利用してのトイレ浴室改装

本日、役所に行って、改修費用が20万円上限として9割支給されることがわかりました。要介護認定は受けています。 そこで聞き忘れたのですが、この20万円と言うのは 1軒あたり?風呂場、トイレなど1箇所あたり? 一人あたり?1年あたり? (行政によって違ったりして答えにくいでしょうか?) また、一般業者(決めてあります)に依頼したいので、後から9割の償還払い方式にしたいと思います。 何かアドバイスがあればよろしくお願いします。

  • skp
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  • aries-nao
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回答No.2

♯1です(補足です)。 >今月10万トイレ、半年後10万浴室・・という分け方もOKですか?  残念ながらそれは出来ません。  また一度に行うにしても規定では改修場所は1箇所と決まっています。  ただ…ここだけの話なのですが  20万円を上手に利用する方法はいくらでもあります。  請求書を上手く書いてもらうんです。(実際、みなさん良くやってますよ)  ケアマネさんや業者さんもその辺は良く知っていますし理解も示してくれます。   住宅改修工事を行うにあたり、改修前と改修後の写真や資料の提出などが義務付けられていますが 実際に役所の方が家にまで来て確認をすることはありません。 また、どうしても無理な場合は、やはり今後のことも良く考えて どちらを改修したほうが良いか焦らずじっくり考えてみて下さい。 私の経験からですが、浴槽よりもトイレの改修を優先した方が良いかとも思います。 お風呂はディサービスを利用することで悩みは解消されます。 また、自宅で入浴が可能だと思われるようになりましたら 段差を解消するために「介護用すのこ」を福祉用具として購入します。 また、入浴を補助する為のリフトなどはレンタルで補えます。 トイレを改修することで、トイレに行く事自体がリハビリにもなりますし 介護を受ける側にとっても、トイレは意外と重要視される場所なんです。 まだ介助ありでもトイレが困難であれば、福祉用具としてポータブルトイレを購入し トイレに行けるようになってからトイレの改修工事を行うなどし お風呂場やトイレなど、ご本人や御家族にとってどこが一番良い改修場所か よく吟味することも大事です。

skp
質問者

お礼

大変ご丁寧に教えていただきましてありがとうございます。 参考になりました

その他の回答 (1)

  • aries-nao
  • ベストアンサー率53% (41/77)
回答No.1

住宅改修についてのご質問だと思うのですが 住宅改修費用の支給は1回のみです(介護認定を受けた方一人あたり)。 だたし、介護度が3以上に変更または転居などの理由あがある場合 申請すると再支給されることもあります。 住宅改修費の場合20万円以下の工事が対象ですが、夫婦で要介護認定を受けている場合は 「夫の分は手すり、妻の分は便器の取り替え」といったように各20万円以下の工事2箇所分を対象にできます。 また、一般業者にお願いする場合の注意点なのですが 住宅改修を良く理解しているかどうかきちんと確認して下さい。 工事が給付対象のものでなければ、結局は全額負担ということになります。 対象になる工事かどうかをケアマネージャーなどに確認しておきましょう。 また、申請の際に必要な「住宅改修理由書」の作成は定められた福祉の専門家に限られます。 家族が書いたものは認められませんのでケアマネさんにお願いして下さい。 福祉用具の購入費が4月~3月まで1年間で毎年10万円まで支給されますので 住宅改修の他にもそちらの方も上手に利用してみて下さい。 ちなみに我家は車椅子ですので、住宅改修で畳の部屋をフローリングにしました。 福祉用具では、ポータブルトイレ・便座の昇降(ウォシュレット)をそれぞれ利用しました。

skp
質問者

お礼

回答ありがとうございます うちは認定が一人しかいないので 20万円ですが、今月10万トイレ、半年後10万浴室・・という分け方もOKですか?

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