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退職者医療制度,介護保険

会社を退職するので、退職後の健康保険を決める為に市役所のHPを見ていたら、 「20年以上勤めていた人は退職者医療制度に加入します。医療費は社会保険から支給されます」とあったので、 「退職者医療制度」をサーチしたら、「年金を受けている人が老人保険制度を受けるまでの間、加入する」(つなぎ?)と有りました。 私は20年以上勤めていますが年金はまだなので、これには該当しないのでしょうか。 もし該当するなら退職後の選択肢として、国保、退職者医療(形式上は国保?)、任意継続があるのでしょうか。 またこれは「社会保険から支給」との事ですが、任意継続との違いは?(形式上?)国保だけど、保険料や制度(3割負担以外の健保独自の補助金等)は、国保と社会保険(今の健保)のどちら? また介護保険ですが、これも退職後は、健康保険のような任意継続があるのでしょうか?或いは市町村の介護保険のみ? あるとしたら保険料はやはり2倍でしょうか? ご教示の程、宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

>私は20年以上勤めていますが年金はまだなので、これには該当しないのでしょうか。 はい。まだです。 >もし該当するなら退職後の選択肢として、国保、退職者医療(形式上は国保?)、任意継続があるのでしょうか。 国保か任意継続です。年金受給権獲得後は国保単独はなくて国保の退職者医療制度ということになります。 >任意継続との違いは?(形式上?)国保だけど、保険料や制度(3割負担以外の健保独自の補助金等)は、国保と社会保険(今の健保)のどちら? 国保です。付加給付その他健康保険の制度はありません。 >また介護保険ですが、これも退職後は、健康保険のような任意継続があるのでしょうか? 介護保険というものは単独で存在するものではありません。健康保険の一部ですよ。 ですから任意継続したのであれば介護保険もついてきます。 国保に加入したら国保の介護保険です。 >あるとしたら保険料はやはり2倍でしょうか? はい。

C90
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 介護保険含めて、国保か任意継続と言う事ですね。

C90
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 介護保険含めて、国保か任意継続と言う事ですね。 追加で申し訳ないですが、 >年金受給権獲得後は これは60歳以上で年金受給中と云う事でしょうか?それとも年金加入25年以上でしょうか。 私はまだ年金は受けていませんが、勤続=厚生年金25年以上です。 宜しくお願いします。

その他の回答 (3)

  • motoken
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回答No.4

もし貴方様の健康保険が、組合健保なら、組合健保の退職者医療制度として「特例退職被保険者制度」がある可能性があります。 加入資格は、退職者医療制度と同じですが、保険料は在職時に負担していた保険料と同じ程度と思われます。 組合健保にご加入なら、貴組合にそのような制度があるか一度ご確認されることをお勧めします。

C90
質問者

お礼

「特例退職被保険者制度」ですか。 健康保険組合なので確認してます。 情報提供ありがとうございました。

  • walkingdic
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回答No.3

>これは60歳以上で年金受給中と云う事でしょうか? そうです。手続きの時には、年金証書(年金受給の裁定請求してその結果送られてくる)が必要です。 なお退職者医療制度では一つだけ国保単独にはないメリットがあります。 それは扶養の概念があることです。通常の健康保険と同じような基準で扶養に入れることが出来ます。

C90
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。 定年退職者以外(中途退職)は関係無いと言う事がはっきりして良かったです。 ありがとうございました。

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.2

退職被保険者制度は、保険会計上の財源区分が社会保険持ちとなっており、国保の保険者(市町村・組合)の負担が無い制度となっていますが、加入者からみれば、保険料・給付ともに国民健康保険の一般の被保険者と変わらない内容です。 単に国保の会計の中で費目が区分されているだけと考えてください。 届け出も、国保加入と同時または後から退職者への切り替えを行いますが、厚生年金受給開始前は該当しませんので、普通に国保に加入することになります。 よって、退職なさる方の選択としては、国保に加入するか、任意継続するか、の二者択一となります。 通常、退職後の1年間は任意継続が有利となることが多いのですが、任意継続の2年目は国保が有利になる可能性があります。 とりあえず役所の窓口で4月以降加入した場合の今年度の年間保険料の試算を依頼しましょう。 来年度の保険料についても、平成18年の見込年収を伝えて目安となる額を出してもらうことも不可能ではありませんので、なるべく有利な選択を検討なさってください。 また、介護保険も65歳までは医療保険とセットで、保険料水準は医療保険とほぼ対応していますので、医療保険の方を検討すればこと足ります。

C90
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 年金受給してからの話で、加入者から見たら(一般の)国保と同じなんですね。 市役所のHPで試算したら上限(健康保険\53万、介護保険\9万)超えたので任意継続かなと。

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