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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:介護保険:浴室リフォームの範囲)

介護保険で浴室リフォームする際の範囲と注意点

このQ&Aのポイント
  • 介護保険や自治体の高齢者住宅改修支援金を利用して浴室リフォームする場合、床のかさ上げや手すりの設置、床面の滑り止めなどが対象となります。
  • しかし、暖房機能などのゼイタク機能の追加は介護保険の適用対象外となる可能性があります。
  • ケアマネージャーや専門家に相談する前に、介護保険や自治体の支援金の適用範囲や注意点について知っておくことが大切です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

No.1 です。 うーん。 自治体によって取り扱いが多少違うということは先に書いたとおりですが、これほどまでに違うというのは驚きです。 No.2 の方が書いておられるのは、 (1)「ユニットバスは介護保険では一切認められない」 (2)「自治体独自の住宅改造助成事業でも対象範囲は介護保険の対象範囲と同じである」 ということですよね。 (1)私は複数の保険者に住宅改修の理由書を提出していますが、ユニットバスにする工事であっても、No.1で書いたとおりの方法で認められていますし、ユニットバスに変更する工事は、保険対象分を按分して算出すれば保険からの支給が可能ということで全国共通なのだと思っていました。 (2)自治体独自の住宅改造助成事業の対象範囲は、それこそ自治体が自由に定めていますから、介護保険対象外のもの(例えば段差解消機や水道の蛇口交換など)を含んでいるところもありますよ。 やはり、市町村窓口へ直接訊かれるのが確かですね。

kippiko
質問者

お礼

#1さま 再度の情報提供、ほんとうにありがとうございます。 #2の方も含め、共に専門家のようなので、大変参考になります。 私としては、#3(#1)の方のアドバイスが、自分の希望に合いますので正直言って嬉しいです。特に『明細単位で』、『保険対象部分を按分して』というところは、非常に受け入れやすく納得できます。 それと(2)の自治体独自の 対象範囲   という下りも、当方の希望とジャストフィットしている内容です。 近日中に、市の介護窓口の専門家に、直接会って聞いてみます。 ほんと、詳しくありがとうございました。感謝しています。

その他の回答 (2)

  • tomato-to
  • ベストアンサー率25% (7/27)
回答No.2

介護保険対象の住宅改修では、今の浴室をなくし、ユニットバスへ変更するというのは対象になりません。対象とするものは、元々ある浴室に手すりをつける、滑り止めの床にする等になります。つまり、新しい浴室を作って、その後に申請をして、手すりを付けるなら認められます。ちなみに、改修前の書類、見積書が申請には必要ですので、改修前には必ず、ケアマネージャーさんや役所に聞いてくださいね。 自治体独自のものも、対象となるものは変わりないと思いますが、役所に聞いてください。

kippiko
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 専門家のご意見で参考になります。

kippiko
質問者

補足

やはりユニットバスへの取替えというのは、対象外なのですか。。 予想はしてたのですが、少しショックです。 介護保険での浴室リフォーム、トイレ等と並んで、ニーズも多いと思うのですが。。。 介護保険等を利用しようとする皆さんは、全面リフォームでなく、部分的なリフォームを選んでるのですかね?

回答No.1

自治体の高齢者住宅改修支援金?については、各自治体が独自の施策として行っているもので、支給金額も要件も対象範囲も自治体によって異なるので、自治体に直接訊いていただくしかないのですが、 介護保険適用部分についても、細かいところは保険者(自治体)によって取り扱いが違いますから、あくまで参考としてください。 <暖房機能など介護保険対象外のゼイタク?機能を付与したばかりに、 <手すり、床、なども含めて、介護保険の適用対象外となってしまう ということは、まずないと思います。 工事前には工事費の見積もりを保険者へ出すのですが、その中で浴槽がいくら、暖房がいくら、手すりがいくら、という明細に基づいて、介護保険適用部分を算出する方法をとっている保険者が多いのではないでしょうか。 保険適用部分が20万円を超えれば18万円支給ですし、超えなければその9割支給です。

kippiko
質問者

お礼

早々とアドバイスいただき、ありがとうございます。 やはり明細単位での、介護保険適用判断になるのですね。 それなら納得です。 でも、自治体によって取り扱いが異なるのなら、やはり地元の窓口に相談するのが一番ですね。

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