• ベストアンサー

日常生活用具貸与事業について

現在、介護保険の福祉用具貸与の仕事をしています。 今日、日常生活用具貸与という言葉をしりました。 身障者の方のための事業のようです。この仕事を行うにはどのような手続きが必要なのか、教えて頂きたいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

ご質問の件ですが、基本的には「レンタル業者」としての取り扱いになります。 これについては、各市町村で内容がまちまちですから、最寄りの市町村におたずねになって下さい。 基本的には、市町村指定の事業所として認められることが必要で、身体障害者福祉法等に基づく所定の事業所運営規程等を提出する必要があります。 これを、市町村ごとに行なう必要があり(実際上は、身体障害者等が初めてその市町村の日常生活用具貸与を受けるときに、事業所側としても手続きを行ないます。)、逆に言いますと、指定を受けていない市町村のものは取り扱うことができません。 また、品目や耐用年数などについては、国によるかなり細かい取り決め(全国共通)があります(しばしば変更されます)。 所定の利用券等が身体障害者等および指定業者に交付されますから、それを用いて、日常生活用具貸与を行なうこととなります。 また、利用者負担の一部については、介護保険と同様、市町村からの交付を待つことになります。 なお、障害者自立支援法という法律が昨年秋に成立し、日常生活用具および補装具(身体障害者に係るものです。ご自分で調べてみて下さいね。)の取り扱い方法が若干変わります(品目変更等)。 とはいえ、基本的な取り扱いには大きな変更はありません。 指定業者としては、別途手続きを行なうことによって、日常生活用具と併せて補装具(こちらは、法律上は「貸与」ではなく「支給」となります。手続き方法や取り扱い方法は、日常生活用具に準じます。)も取り扱うことができるはずですから、こちらも市町村に問い合わせてみて下さい。 余談ですが、たとえば聴覚障害者の場合、補聴器が補装具で、FAX(障害者自立支援法により廃止予定)や文字放送チューナー(同左)が日常生活用具になっています。 最後に。 福祉用具専門相談員資格ですが、障害者自立支援法が最終的に介護保険法との統合を意図していますから、同資格は、障害者分野でも今後必要になってきます。 また、市町村によっては、同資格を事業者が持っていることを前提としている所が確かに存在していますので、資格については介護保険に準ずる、とお考えになったほうが無難だと思います。

premajo
質問者

お礼

わかりやすい説明、ありがとうございました。 介護保険での用具の仕事をしていて、ふと、身障者の方へのサービスもできないか、と思ったのでした。 早速、市町村の窓口へ問い合わせてみます。 自分の仕事の間口を少しでも広げられたら嬉しいです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

要はレンタル業と言うことでしようか・・・。 それであれば、特別な手続きは要らないはずですが・・・。事業としてやる場合は、税務署への開業届けは必ず必要ですが・・・。

premajo
質問者

補足

お返事ありがとうございました。 介護用品の場合は、『福祉用具専門相談員』という資格を持った人がいないとできないのですが、身障者の方への場合は資格というのは存在しないのですね。 また、用品購入の場合、補助金が出る為、取り扱い業者になるための何か届け出とかが必要なのかな、と思いました。自分の会社では介護用品を扱っていますが、身障者の方への用具の販売やレンタルもできたらやっていきたいと思っています。よろしくご指導ください。

関連するQ&A

  • 福祉用具貸与、住宅改修の事業所を開業しようと思ってます。今まで大工を4

    福祉用具貸与、住宅改修の事業所を開業しようと思ってます。今まで大工を4年、介護の現場で5年、福祉用具貸与で3年とある程度経験は積み、それなりに現場での知識はつけたつもりです。ただ、開業するとなると資金がいくらくらい掛かるのか検討もつきません。というか分からない事だらけです。現在、経営されてる方に教えていただければと思います。

  • 福祉用具貸与事業所 管理の仕方

    福祉用具貸与事業所で働いています。顧客が100人ほど、仕入れ先が三社あります。この管理をまだエクセルでしているのですが、限界が見えてきたので。。。他の事業所さんはどのように管理されているのでしょうか?やはり初期導入100万前後するソフトをお使いですか?

  • 福祉用具貸与

    現在、福祉用具貸与ができる歩行器で軽い商品は何があるでしょうか?条件としては座れる事です。地域関係なく、教えていただけたらと思います。

  • 福祉用具貸与

    福祉用具貸与において、まだ認定結果が出ておらず、暫定で歩行器のみレンタルはできますか?その際、今後、他のサービス利用予定がない場合でも必ずケアマネのケアプランが必要ですか?

  • 障害者の日常生活用具給付事業

    18年度よ施行されました自立支援法の『地域生活支援事業』があり その事業の一つに『日常生活用具給付事業』がありますが 在宅の 障害者のみ対象でしょうか なぜ施設入所者も給付対象にらないの でしょうか またこれも市町村で違いがあるのでしょうか 詳しい方 宜しくお願いします。

  • 介護ビジネス(福祉用具レンタルサービス)

    私は現在、介護ビジネス(福祉用具貸与サービス)を始めたいと考えている者なのですが、事業を始めるにあたってあるひとつの疑問があるのです。 まず、この事業始めるには、レンタルをするための品物(介護用品)が必要ですよね。しかし、介護用品というのは大変高価なもの、そんなにも多くの品物を揃えることなどなかなか出来ません!それにそれらを保管する場所の確保、またメンテナンスなどと個人ではやはりとても無理です。 それでは現在これらの事業を営んでいる人たちは いったいどのようにしているのでしょうか? もしかして、品物など持たずに「委託」することでレンタル事業を行なっているでしょうか? もしもそうであるなら、その様に委託を請け負ってくれる業者と言うのは どのような所なのか? すいませんがどうぞよろしくお願いします。

  • 福祉用具で開業したいです、、よくわかりません

    福祉用具はレンタルした場合は必要な書類に記入して、県庁に持っていけばいいのでしょうか?家族や本人、もしくは福祉用具専門員が、その届出の行為により介護保険適の手続きができるのでしょうか?

  • 福祉用具の貸与販売業者の見学について知るべきことは

    私は、介護福祉系の専門学校に在学中です 就職にあたり、就職先の有料老人ホームに併設されている福祉用具の貸与販売をする店を 見学する事になりました とくに注意してみるべき点と知っておく事はありますか?

  • 福祉用具って何?

    介護保険とは、介護を必要とする方が入れる保険ですが、その保険で購入できる福祉用具の「福祉用具」って一体なんなんでしょうか。(主に3点質問です) この商品は福祉用具であり、これはそうでないという基準とはなんでしょうか?現在決められているのが、以下のカテゴリーに部類するものだと聞きます。 腰掛便座 、特殊尿器、入浴補助用具 簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分 (他にもあるのかな・・・) しかし、紙おむつや口腔ケア用品などの消耗品はなぜ福祉用品でありながら介護保険が使えないのでしょうか?高価なものと(消耗品のような)高価でないものの違い? また、今後そのような商品点数も増える予定があるのでしょうか?そうであれば企業が福祉用品認定など受けるために申請しないといけないんでしょうか? わからないので、ご存知の方、専門家の方ご回答頂ければ幸いです。

  • 福祉用具レンタル事業者を(埼玉児玉郡部)

    埼玉県北部に住んでいますが、介護保険を利用して 福祉用具をレンタルしようと思います。ケアマネさん とも相談しいくつかのカタログを見せていただきまし が、正直言ってどれが一番よいかわかりません。 ベットと車いすです。どこの事業者がよいか教えて ください。