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試用期間中の解雇への対処について(長文です)

試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして 対処していけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろ しくお願い致します。 私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。 その時は会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。 解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職 しました。 試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に 加入したのですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で 解雇を言い渡されました。 仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたっ た1カ月(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性 がないと言われ解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下 した以上仕方がないと諦め、もらえるものはもらってやると思い直しまし た。自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。 解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイス を頂き、社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しま した。 (1)「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」 (2)「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」 (3)「離職票」 上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求し たところ、会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険 資格喪失連絡票が届きました。 年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなり ましたが、アドバイスを頂きたいのは以下の点です。 (1)書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である 必要があるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内 の試用期間中に解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょう か? (2)会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵 送した2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明しま す」とあり、退職日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。 解雇予告手当については何も触れられていません。 この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいので はないかと感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署の どちらに行くべきでしょうか? (3)今回のケースや直近の状況から判断した場合、私は特定受給資格者に 該当するでしょうか。

みんなの回答

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.3

(回答1) 試用期間云々は一切関係ありません。 離職票が役に立つか立たないかも関係ありません。 期間の長短を問わず、離職票の請求があれば会社には発行義務があります。 欲しかったら再度請求して下さい。職安に相談すれば、会社に指導をしてくれます。 もらっても、まずほとんど意味がないですが… (回答2) 解雇予告手当をもらう相談なら監督署へ。 実際に支払わせるための少額訴訟ならご住所地管轄の簡易裁判所へ。詳しく教えてくれます。 離職票発行後において、退職理由の訂正をしてもらいたければ職安へ。ただし、会社に対する嫌がらせ以上の意味はありません。 退職日は質問者様の有利になるので、訂正の必要がありません。ただし、解雇予告手当は1日分減らされます。 (回答3) 失業給付を受けるための被保険者期間が不足しているので、特定に該当するかしないかを考えるのは無意味です。 ちなみに、「配達証明で送付」とありますが、こういったことは「内容証明」(配達証明付き内容証明)でないと意味がないですよ。

noname#93451
noname#93451
回答No.2

私もパートですが、約1カ月で解雇されそうになりました。 労働局に相談したら、解雇予告手当ては労働局からは指導出来ないが本人からの請求があれば7日以内に支払日を決めて入金の必要があるので、7日後に入金がないとか入金額が少ないとか支払い拒否があれば指導し、従わない場合は60万以下の賃金は少額訴訟と言う民事裁判を申請すれば、労働局があれこれ調べてから100%労働者が勝つと言うことです。少額訴訟は会社の恥なので示談を求めて支払いに応じてくれると聞きました。 早目に請求した方が良いです。

回答No.1

(1)書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要があるため、 離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に解雇された場合、 離職票は発行されないものなのでしょうか? -> 受給できる要件を満たしていないから、貰っても意味無いです。   前職からの通算が可能な場合には「その様に会社に申し出て」   発行して貰う事が可能です   今回は通算不可能です(もう前職分は受給済みだから)。 (2)会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した2日後です。 離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、 退職日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。 解雇予告手当については何も触れられていません。 この書面を見る限り、会社は自己都合の退職にしたいのではないかと感じたのですが、 その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきでしょうか? -> 一度労基署に行ってるんだから、もう一度行くのが筋。 (3)今回のケースや直近の状況から判断した場合、私は特定受給資格者に該当するでしょうか。 -> 該当しません。   特定受給資格者だとしても、最低半年は雇用保険に加入しないとダメ。 解雇予告手当ては、会社が「払わない」と言ったら払わせるのは難しい。 労基署にも支払強制の権限はないから。 最後は「裁判して下さい」って労基署から言われるのでそのつもりで。 無料法律相談等の利用も検討して下さい。

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