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区分経理とは何でしょうか

区分経理とは何でしょうか。 http://www.39thank.net/hoken/k114.html に、「事業分野や各商品ごとに資産を区分けして管理し、運用すること」とありますが、もしこれが正しいのなら、次のような疑問があります。 (1)「区分けして」とは具体的に何をどうすることでしょうか。「(何かの)項目を別にする」、「(何かの)帳簿を別にする」、「支払(弁済?)などの義務、責任の範囲を別にする」、「別々に法人税の課税対象となるようにする」などなど考えられるのですが...。 (2)「資産を」とありますが、負債、純資産などは「区分けして管理し、運用」しないのでしょうか。 (3)区分経理のメリットは何でしょうか。あるいは、何のために区分経理をするのでしょうか。 経理は全くの素人です。よろしくお願いします。

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  • -9L9-
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回答No.1

別に難しいことではありません。会社でいえば本支店会計のようなもので、公益法人や社会福祉法人などでも普通に行われています。 (1)事業が違えばそれに必要な資産も経費も違います。それをそれぞれ独立したものとして経理するというだけのことです。複数の事業に共通して使われる資産があれば、いずれかの事業に属するものとして経理した上で、それに関して発生する経費(維持費、減価償却費など)を共通費として各事業に配賦します。本部管理費のように各事業に共通する経費も同様です。 (2)公益法人等では資産も負債も区分しますが、リンクページは保険会社の資産運用のことのようですから、区分対象に負債というものはないということではないのでしょうか。あるいは資産負債をひっくるめて財産(プラスマイナスとも)の意味で資産といっているのかもしれません。(保険会社の関係者ではないのでリンクページの記載内容からの推測です。) (3)投資する上で事業別の成績がわかったほうがわからないよりもいいからです。

piyo_1986
質問者

お礼

御回答有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • minosennin
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回答No.2

#1さんのご回答と一部重複しますが、 以下は、税務会計用語辞典の区分経理についての説明です。 区分経理(sectional accounting) 法人税法では公益法人等及び人格のない社団等については、収益事業から生じた所得以外の所得は非課税となっているため、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない旨定めている。 辞典の説明は以上ですが、区分経理の端的な例として、宗教法人において駐車場経営(課税)の帳簿と本来の宗教活動(非課税)の帳簿を分けることを「区分経理」といわれるようです。 そして駐車場の収益・費用を宗教活動の帳簿に計上したり、その逆もしてはいけないことになっています。 保険会社の場合は、課税・非課税の観点での区分ではなく、保険事業上の必要から帳簿を分けるという意味ではないでしょうか。

piyo_1986
質問者

お礼

御回答有り難うございました。

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